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フリーターの確定申告は収入いくらから?方法や忘れた際の対処法も解説
この記事のまとめ
- フリーターが確定申告が必要なのは、給与以外の収入が20万円以上ある場合
- フリーターで「職場を掛け持ちしている」「年末要請を受けていない」などの場合も必要
- フリーターが確定申告する方法は、必要書類を用意し税務署へ提出する
- 確定申告を忘れた際は、無申告加算税や延滞税の対象になるので気づいたらすぐ申請する
- 確定申告が大変と感じるなら、正社員を目指すのも方法の一つ
フリーターとして働いている方のなかには「確定申告はしなくて良いの?」「収入いくらから必要なのか分からない」という方もいるでしょう。「確定申告しなかったらどうなるの?」と不安になりますよね。
確定申告は、給与以外の収入が20万円を超えたら必要になります。申告を忘れた場合、払い過ぎた税金の還付を受けられなかったり、無申告加算税や延滞税の課税対象になったりすることもあるでしょう。
このコラムでは、キャリアアドバイザーの北島さんのアドバイスを交えつつ、フリーターの収入がいくらから確定申告が必要なのかをまとめました。やり方や忘れたときの対処法も解説しているので、参考にしてみてください。
この記事にコメントしているアドバイザー
フリーターの確定申告は収入20万円から必要
フリーターの給与以外の収入が20万円を超えた場合、雇用契約先の数に関わらず確定申告が必要になります。
しかし、国税庁の「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 概要」によると、給与の収入合計額から「雑損控除」「医療費控除」「寄附金控除」「基礎控除」を引いた金額が150万円以下であれば、確定申告は不要とされています。なお、年収103万円以下の場合も、所得税の課税対象から外れるため確定申告をしなくても問題ありません。
フリーターの収入については「バイトの月収は平均いくら?給料から税金は引かれる?計算のコツ」のコラムで解説しているので、参考にしてみてください。
参照元
国税庁
給与所得者で確定申告が必要な人
フリーターが確定申告の対象になるのはどのようなとき?
ここでは、フリーターがどのようなときに確定申告の必要があるのかを解説しています。自分に当てはまるものがないか確認する際に、参考にしてみてください。
フリーターが確定申告の対象になるとき
- 複数の職場を掛け持ちしている
- 職場で年末調整を受けていない
- 家族の扶養に入っている
1.複数の職場を掛け持ちしている
複数の職場を掛け持ちして勤務している際は、自ら確定申告を行う必要がある場合も。一つの職場から年収20万円以上の収入を得ていて、ほかの職場からも収入を得ている場合は確定申告の対象となります。
年末調整は一つの勤務先からしか受けられず、ほかの勤務先で得ている収入を把握するのは困難です。複数の勤務先で得ている給与額が多いほうの勤務先で年末調整を行ってもらい、少ないほうは自らで確定申告をしましょう。
掛け持ちしている場合であっても、合計収入が20万以下の場合は確定申告は不要です。しかし、複数の勤務先で給与を得ている場合、給与から税金が天引きされています。確定申告をすることで払い過ぎた税金が戻ってくることもあるので、確定申告をするのがおすすめです。
「フリーターの手取りはどれくらい?計算方法や正社員の収入との違いを解説」のコラムではフリーターの手取りに影響する税金の種類を紹介しているので、参考にしてみてください。
2.職場で年末調整を受けていない
職場で年末調整を受けていない場合も、確定申告をする必要があるといえるでしょう。年末調整とは、1年間で支給した賃金や源泉徴収した金額を確認し、所得税の納付額が適正になるよう調整することを指します。
労働者本人が確定申告をする代わりに、勤務先の担当者が年末調整の手続きを行うことがほとんどです。ただし、年末調整の必要条件を満たしていても、フリーターは対象外になる企業もあるので注意しましょう。
また、1年の途中で転職した場合、元勤務先では年末調整を行ってもらえないため自分で確定申告を行う必要があります。しかし、年内に再就職した場合は転職先企業で年末調整を受けられる可能性も。年末調整を行ってもらえるかどうかは、あらかじめ勤務先に確認しておくと良いでしょう。
3.家族の扶養に入っている
親や配偶者などの扶養に入っているフリーターも、前述した「複数の職場を掛け持ちしている」「職場で年末調整を受けていない」に該当していれば確定申告は必要といえるでしょう。
いずれも、給与以外の収入が20万円以上の場合は確定申告が必須です。「うっかり申告するのを忘れた」ということがないよう、確定申告の対象になっているかしっかりと確認しましょう。扶養については「フリーターが親の扶養を外れるタイミングは?抜ける手続きも解説」のコラムで解説しているので、ぜひチェックしてみてください。
年収が103万円以下だと確定申告は不要
複数の職場を掛け持ちしていても、年収が103万円以下であれば所得税の対象外になり確定申告は必要ありません。
しかし、どの勤務先でも年末調整を行っていない場合、確定申告をすれば支払い過ぎた税金が戻ってくることも。過払いした税金の還付を希望するなら、確定申告をする必要があるといえるでしょう。
ハタラクティブ プラス在籍アドバイザーからのアドバイス
北島愛純
フリーターとして働いている場合、「年末調整をしていない人」「2つ以上の職場を掛け持ちしている人」は、確定申告が必要です。
また、会社を退職したあと同じ年に再就職していない場合も、確定申告が必要になるでしょう。「確定申告が必要と知らなかった」と還付を受けられず、課税対象にならないよう、勤務先で年末調整が必要か確認し、必要な書類を用意し提出してくださいね。
フリーターが知っておきたい確定申告のやり方
ここでは、確定申告の基本的なやり方を解説しています。スムーズに確定申告できるように、事前に手順を把握しておきましょう。
勤務先で年末調整を受けられるか確認する
確定申告を行う前に、勤務先で年末調整が受けられるか確認しましょう。すべてのフリーターが、勤務先で年末調整を受けられるとは限りません。
先述したとおり、年末調整とは、労働者の代わりに勤務先が年間に支払った賃金や源泉徴収から所得税を計算し、過不足を調整すること。年末調整を勤務先で受けられる場合は、確定申告は不要となります。
しかし、複数の職場を掛け持ちしている場合、すべての職場で年末調整を行うのは不可能です。扶養に入っていたり、途中で転職したりした場合も確定申告が必要になるでしょう。
確定申告に必要なものを用意する
以下に、確定申告をする際に必要なものをまとめました。確定申告に必要なものは、自分で用意するものや勤務先で用意してもらうものなど、さまざまあります。抜けや漏れがないようしっかりと確認し、確定申告をスムーズに行えるように準備しましょう。
- ・本人確認書類(運転免許証・住民票の写しなど)
- ・確定申告書
- ・所得控除用の書類
(生命保険料控除証明書や社会・国民年金保険料控除証明書など) - ・銀行口座が分かるもの(還付がある場合のみ)
従来、提出が必要だった源泉徴収票は、国税庁の「各種書類の添付省略について」によると、2019年4月以降に提出が不要に。とはいえ、確定申告書に源泉徴収票の金額記入する項目があるので、提出は必要ありませんが準備をしておきましょう。
ほかにも、確定申告時に提出すれば控除が受けられるものもあるので、国税庁の「【申告書の提出】」を確認してみてください。
参照元
国税庁
国税関係手続が簡素化されました
申告書の提出
確定申告書を提出する
必要な書類が準備できたら、確定申告書と一緒に提出しましょう。以下では、確定申告書の提出方法をご紹介しています。
- ・税務署へ直接持参する
- ・税務署へ郵送する
- ・e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して申告する
税務署へ直接提出する場合は、平日の午前8時30分から午後5時までに持参しましょう。時間外に提出できるよう、「専用ボックス」が設置されているところもあるようです。確定申告の時期は税務署が混雑しやすいため、余裕を持って提出しましょう。
直接税務署へ提出しに行けないときは、郵送で税務署へ確定申告書と必要書類を提出するのも方法の一つです。郵送する場合は、返信用封筒に切手と宛名を書いたものを同封しましょう。
電子申告に抵抗がない場合は、e-Taxを利用して提出するのもおすすめ。e-Taxは、スマートフォンとマイナンバーカードを使って確定申告を行う方法です。
24時間申告できるので、直接行く手間や郵送の準備をする手間を省きたい方にはおすすめな方法といえるでしょう。詳しい内容は、「国税庁のWebサイト」をご確認ください。
参照元
国税庁
国税庁ホームページでの所得税等の申告書等作成・e-Taxがますます便利に!
フリーターが確定申告をしないとどうなる?
フリーターが確定申告をしないとどのようなことが起こるのか、以下に詳しくまとめました。確定申告をしないことで起こりうるリスクを把握し、忘れないよう注意しましょう。
払い過ぎた所得税の還付を受けられない
勤務先で年末調整を受けていないフリーターが確定申告をしなかった場合、払い過ぎた所得税の還付を受けられない可能性があります。
年収103万以下で確定申告が不要な場合でも、確定申告で還付を受けられることも。還付を受け取れず損しないためにも、確定申告は忘れずに行いましょう。
無申告加算税や延滞税などが課せられる
確定申告書を定められた期限内に提出せず未納の場合、無申告加算税や延滞税が課せられることもあります。申告が遅れるほど悪質と判断され、課税額が増加することもあるでしょう。
確定申告の提出期限は、原則2月16日~3月15日までです。還付申告であれば、期限前でも申請できます。確定申告を行う際は、余裕をもって計画的に行いましょう。
フリーターが確定申告を忘れたら
確定申告を忘れたことに気づいたら、すぐに申告を行うのが賢明です。期限を過ぎて申告したものは「期限後申告」として取り扱われ、無申告加算税や延滞税の課税対象になるのが一般的です。
ですが、国税庁の「確定申告を忘れたとき」によると、下記の条件に当てはまれば、無申告加算税が免除されます。
1.その期限後申告が、法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に行われていること。
2.期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)および(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1)その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続きをした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
(2)その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
引用:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき(加算税)」
延滞税は、法定納付期限までに確定申告によって納める税金が支払われなかった場合に課税されます。期限後申告書の場合は、確定申告書を提出した日が納税期限となるのでその日に延滞税と併せて支払いましょう。
参照元
国税庁
タックスアンサー(よくある税の質問)
やむを得ない理由で提出できないとき
病気や災害などのやむを得ない理由で確定申告書を提出できないときは、事前に「期限延長申告」を提出しましょう。「期限延長申告」を提出することで、確定申告書を提出できない理由がおさまってからの提出が可能になります。
やむを得ない理由が受理されるか不安な場合は、管轄の税務署へ相談することをおすすめします。
「確定申告が大変」と感じたら正社員も選択肢の一つ
「働きながら確定申告をするのが大変…」と感じる場合、正社員を目指し確定申告をしない働き方を選択するのも方法の一つでしょう。正社員として働けば、勤務先企業で年末調整を受けられます。20万を超える副収入がある、税金控除を受け節税したい場合などを除けば、確定申告を行う必要はありません。
「フリーターから正社員になれるか不安」という方は、就職・転職エージェントを利用するのがおすすめです。就職・転職エージェントとは、民間の職業紹介サービスのこと。
フリーターから正社員を目指したい方は、ハタラクティブをご利用ください。ハタラクティブは、フリーターなど若年層に特化した就職エージェントです。一人ひとりに専属のアドバイザーがつき、丁寧にヒアリングを行います。
学歴・職歴に応じた就職や転職に必要なサポートを実施。応募書類の添削や面接対策などプロ視点のアドバイスを受けられるので、正社員として働いたことのない方も安心して就活できます。ご登録・ご利用はすべて無料なので、お気軽にご相談ください。
フリーターの確定申告に関するQ&A
ここでは、フリーターが確定申告を行う際によくある疑問にQ&A方式で回答します。
確定申告をするときの用紙は何色を選べば良い?
確定申告の申告書には「青色」と「白色」の2種類があり、フリーターが確定申告を行うときは白色の用紙を選び申告しましょう。
白色は、給与所得がほとんどで経費の総額が少ない人向けの用紙で、青色は事業所得や不動産所得などがある人など法人向けの申告書です。青色には簡易(単式)簿記と複式簿記があり、書き方によって受けられる控除額が異なります。白色は、青色に比べて記帳方法は簡易的ですが、控除を受けられません。
確定申告で経費として計上できるものはありますか?
フリーターが確定申告するのは給与収入になり、経費として計上できるものはありません。
「経費」とは、事業で収益を得るためにかかったコストのこと。個人事業を運営しているフリーターであれば、確定申告で経費として計上できるものはあるでしょう。
フリーターが確定申告するメリットは?
フリーターが確定申告をすることで、払い過ぎていた税金の還付を受けられることがメリットです。
確定申告は、納めるべき所得税の過不足を精算するために行います。勤務先で年末調整を受けられない場合、確定申告をしないと所得税の還付は受けられません。
フリーターを辞めて再就職しても確定申告は必要ですか?
年内に再就職した場合は、確定申告は不要です。ただし、年内に就職しない場合は、確定申告が必要になります。
確定申告とは、1月1日~12月31日までに得た収入にかかった所得税を計算し、過不足を調整するものです。勤務先が退職後の収入を把握することは不可能なため、年内で退社した場合は自分で確定申告をする必要があります。
監修者:後藤祐介
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。
ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
資格 : 国家資格キャリアコンサルタント・国家資格中小企業診断士
メディア掲載実績 : 「働く」をmustではなくwantに。建設業界の担い手を育て、未来を共創するパートナー対談・定時制高校で就活講演 高卒者の職場定着率向上へ・【イベント開催レポート】ワークリア障がい者雇用セミナーSNS : LinkedIn®・YouTube