この記事のまとめ
- 扶養者とは、配偶者・子ども・両親などに対して経済的な援助をする人のこと
- 扶養には「所得税上の扶養」と「社会保険上の扶養」がある
- 「年収の壁」とは所得税・社会保険それぞれから扶養から外れることを意味する
- 被扶養者の条件を満たすには所得制限があり、将来の年金額が少なくなる可能性がある
- 所得制限を気にせず働きたい人は、エージェントを活用して正社員就職がおすすめ
「扶養者とは誰のことを指すの?」「扶養に入るメリットは?」と疑問をお持ちの方は多いでしょう。扶養制度に関する知識は年末調整や確定申告、履歴書の作成時に必要となるため、しっかりと理解しておきたいですよね。
このコラムでは、キャリアアドバイザーの北島さんのアドバイスを交えながら、扶養制度について解説します。扶養に関して理解したいとお考えの方は、参考にしてみてください。
「扶養者」とは?
「扶養者」とは、家族などを経済的に支える立場にある人のことを指します。結婚や就職を機に初めて意識する方も多いでしょう。扶養の仕組みは税金や社会保険において重要な概念であり、理解することで経済的なメリットを受けられる可能性があります。
扶養の仕組みは、家計を支える人(扶養者)と支えられる人(被扶養者)の関係で成り立っています。たとえば、夫婦の場合、収入が多い方が扶養者となり、もう一方が被扶養者になるケースが一般的です。
この関係性を正しく理解し、届け出ることで税金の控除や社会保険料の負担軽減などのメリットがあるのです。
被扶養者との違い
扶養者は経済的に他者を支える立場であり、被扶養者は支えられる立場です。この違いを明確に理解することが重要なポイントになります。扶養者は所得税の確定申告や年末調整で「扶養控除」を受けることができ、社会保険においては被扶養者の保険料を負担する立場になります。
一方、被扶養者は扶養者の社会保険の被保険者証を使用でき、自分で社会保険料を支払う必要がありません。つまり、「扶養者=支える人」「被扶養者=支えられる人」という関係性を覚えておくとよいでしょう。
扶養条件は所得税と社会保険で異なる
扶養に入るための条件は、所得税と社会保険で異なります。主な違いは、被扶養者の対象範囲や年齢、同居の有無などです。扶養に入ることを希望する人の条件によっては、社会保険上では被扶養者になれるものの、所得税上では扶養から外れるという場合もあるようです。
また、所得税においては被扶養者のことを「扶養親族」と呼称するという違いもあります。所得税と社会保険における扶養対象者の違いは次の項で解説しているので、自分自身や家族にはどの条件が当てはまるのか、チェックしてみてくださいね。
現在アルバイトをしていてそもそも税金の知識が少ないという方は、「バイトの月収は平均いくら?給料から税金は引かれる?計算のコツ」のコラムで基礎知識を身につけましょう。
所得税上での被扶養者の範囲とは?
所得税上での被扶養者の範囲
- 配偶者控除を受ける場合
- 配偶者特別控除を受ける場合
- 扶養控除を受ける場合
所得税控除は、法律上の婚姻関係を結んだ配偶者が対象の「配偶者控除」「配偶者特別控除」と、配偶者以外の家族や親族が対象の「扶養控除」に分けられます。控除を受けるための条件はそれぞれ異なるため、よく確認しておきましょう。
配偶者控除を受ける場合
配偶者控除とは、被扶養者である配偶者が条件を満たす場合、扶養者の所得税の負担が軽くなる制度のことです。控除を受けるためには、被扶養者が国税庁の定める以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
- 1.民法の規定による配偶者であること
- 2.納税者と生計を一にしていること
- 3.年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 4.青色申告者の事業専従者としてその年一度も給与を受け取っていない、または白色申告者の事業専従者でないこと
配偶者控除は法律上で婚姻関係にある配偶者が対象のため、内縁関係の場合は対象外です。なお、控除額は扶養者の合計所得金額と控除対象配偶者の年齢によって変動します。
控除対象配偶者が70歳以下の場合、控除額は最大で38万円。70歳以上の場合は、高齢者の扶養者の特例として、最大で48万円の控除を受けることが可能です(いずれも控除を受ける納税者本人の合計所得金額900万円以下の場合)。
「生計を一にしている」の判断基準とは?
「生計を一にしている」とは、国税庁の定義によると「日常の生活の資を共にしていること」こと。たとえば、単身赴任や進学で家族同士が別居していても、生活費を送金によって共有している場合は「生計を一にしている」に該当します。必ずしも「同居している」という意味ではないので注意しましょう。配偶者特別控除を受ける場合
配偶者特別控除は、被扶養者である配偶者の所得が48万円を超えるために配偶者控除を受けられない人に適用される制度です。
配偶者特別控除の対象となるためには、配偶者控除と同じ「民法の規定による配偶者であること」「納税者と生計を一にしていること」「青色申告者または白色申告者の事業専従者でないこと」の3つに加えて、国税庁が定める以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 1.控除を受ける納税者本人のその年の合計所得金額が1,000万円以下であること
- 2.配偶者の年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること
また、配偶者特別控除を受けるには、対象配偶者自身が控除を受けていないことも条件です。具体的には、以下の3つが定められています。
- 1.対象の配偶者がすでに配偶者特別控除を適用していないこと
- 2.配偶者が給与所得者の「扶養控除等申告書」、または従たる給与についての「扶養控除等申告書」に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として源泉徴収されていないこと
- 3.配偶者が公的年金等の受給者の「扶養親族等申告書」に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として源泉徴収されていないこと
対象となる配偶者がすでに配偶者特別控除を受けている場合、新たに控除が適用されることはありません。加えて、対象配偶者が配偶者以外の親族の扶養者となり扶養控除を受けている場合も、配偶者特別控除の対象からは外れます。
なお、配偶者特別控除の控除額は扶養者と被扶養者である配偶者のそれぞれの合計所得金額に応じて変動し、最大で38万円の控除を受けることが可能です。
扶養控除を受ける場合
扶養控除は、国税庁が定める以下のすべての条件を満たす扶養親族がいる場合に受けられます。
- 1.配偶者以外の親族(6親等内の血族と3親等内の婚族)または自治体から養育・養護を委託された里子や老人
- 2.納税者と生計を一にしていること
- 3.年間の合計所得金額が48万円以下であること
- 4.青色申告者の事業専従者としてその年一度も給与を受け取っていない、または白色申告者の事業専従者でないこと
また、扶養控除は、年末調整を行う年の12月31日時点で16歳以上の人が対象です。年齢が16歳未満の人には児童手当が給付されるため、扶養控除の対象外となりました。
参照元
国税庁
国税庁 トップページ
社会保険上での被扶養者とは?
社会保険とは、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」という5つの制度の総称です。「雇用保険」「労災保険」は、労働保険として扱われる場合もあります。
扶養者の家族や親族も加入できるのが社会保険の特徴です。被保険者(扶養者)の社会保険に入れば、自身で保険料を負担する必要がなくなります。
被扶養者として社会保険に加入するには、被保険者(扶養者)との関係性や収入に関する規定を満たすのが条件です。保険組合や機構によって細かな部分は異なるため、扶養者が加入している社会保険の条件をよく確認してみてください。
ここでは、一例として2023年度末で3,955万9,000人と多くの人が加入する「全国健康保険協会」の加入条件を解説しているので、詳しく見ていきましょう。
社会保険上での被扶養者の範囲
社会保険の対象となる被扶養者の範囲は、被保険者(扶養者)の収入で生活が維持されている三親等以内の親族です。また、被保険者(扶養者)との同居の有無も重要なポイント。全国健康保険協会によると、被保険者(扶養者)と同居していなくても加入が認められるのは、以下に当てはまる人たちです。
- 直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母)
- 配偶者(事実婚を含む)
- 子ども
- 孫
- 兄弟姉妹
被保険者(扶養者)と三親等以内であることに加えて、同居している必要がある人としては、以下のような例が挙げられます。
- 上記以外の三親等以内の親族(義父母や叔父・叔母など)
- 事実婚の配偶者の父母及び子
- 事実婚の配偶者が亡くなったあとの義父母及び子
事実婚関係にある配偶者も被扶養者として社会保険に加入できるのが、所得税との違いです。ただし、75歳以上の人を対象とする後期高齢者医療制度に加入している場合は、社会保険の被扶養者からは外れます。
被扶養者として認定されるための収入の基準
被保険者として社会保険に入るためには、「被保険者(扶養者)によって生計を維持されている」という認定を受ける必要があります。認定時の基準となるのは、認定対象者の収入額。
被保険者(扶養者)との同居の有無によって条件が変わるので、以下で確認してみてください。
被保険者(扶養者)と同居している人の場合
全国健康保険協会によると、被扶養者として認定されるための収入条件は、「認定対象者の年間収入が130万円未満かつ被保険者の年間収入の2分の1未満である場合」と定められています。
ただし、上記の条件に当てはまらなくても、「年間収入が130万円未満かつ被保険者の年間収入を上回らない場合」は、被扶養者としての認定を受けられる場合があるようです。
被保険者(扶養者)と同居していない人の場合
被保険者(扶養者)と同居していない人の場合、全国健康保険協会では「認定対象者の年間収入が130万円未満かつ被保険者からの援助による収入額より少ない」ことが認定を受けるための条件です。
なお、認定対象者が障害厚生年金を受けている場合は、同居の有無に関わらず収入条件が180万円まで引き上げられます。
参照元
全国健康保険協会
全国健康保険協会 トップページ
扶養に入る条件の「年間年収」とはいつからいつまでの収入のこと?
健康保険における「年間収入」とは、過去の収入のことではなく、被扶養者として認定された日から1年間の見込み収入額のこと。認定時の収入が1年間継続するかどうかに重点が置かれるためです。必ずしも1月1日から12月31日までというわけではないので、申請時は注意しましょう。
「扶養から外れる」とは?年収の壁について
「扶養から外れる」とは、収入の増加などにより被扶養者としての条件を満たさなくなることを指します。これには「所得税の扶養から外れる」場合と「社会保険の扶養から外れる」場合の2種類があり、それぞれ基準が異なります。
所得税の扶養から外れる基準は、年間所得が48万円を超える(給与収入のみの場合は103万円を超える)場合です。一方、社会保険の被扶養者から外れる基準は、年間収入が130万円以上(60歳以上または障がい者は180万円以上)、または被保険者の収入の半分以上になる場合です。
これらの基準を超えると「扶養から外れる」ことになり、税金や社会保険料の負担が変わってきます。
一般的に年収の壁と言われるものは以下とされています。
- 103万円(所得税の壁)
- 106万円・130万円(社会保険の壁)
- 150万円(配偶者特別控除の満額の壁)など
たとえば、パート勤務の配偶者が年収103万円を超えると所得税が課税され、130万円を超えると社会保険料の自己負担が発生するため、手取り収入が減少することがあるのです。このような「壁」を意識しながら働き方を選択することが、家計にとって重要なポイントになります。
参照元
首相官邸
令和7年9月更新 いわゆる「年収の壁」対策
被扶養者になるメリット・デメリット
被扶養者になることにはいくつかのメリットがあるものの、デメリットが存在するのも事実です。大切なのは、どちらの側面も理解しておくこと。この項では被扶養者になるメリットとデメリットの両方を紹介しているので、今後の働き方を考える際の参考にしてみてください。
メリット
被扶養者になるメリットは「扶養者側が控除を受けられる」ことと「被扶養者の社会保険料の負担がなくなる」ことの2つです。
扶養者側は控除を受けられる
先述した通り、所得税上で被扶養者としての認定を受けることで、扶養者の税負担が軽減されるメリットがあります。家族全員の収入額によっては、所得税控除を受けることに大きな魅力を感じる方もいるでしょう。
ハタラクティブ プラス在籍アドバイザーからのアドバイス

北島愛純
被扶養者の年間収入が103万円以下であれば、被扶養者は所得税を支払う必要はないというメリットもあるようです。扶養に入りながらも働き続けることができ、所得税も免除される点は被扶養者にとって大きなメリットであるといえます。
社会保険料の負担がなくなる
被扶養者として認定されると、社会保険料を自己負担する必要がなくなるのもメリットの一つです。
扶養に入らない場合は、国民健康保険や国民年金に加入し、自分自身で毎月保険料を支払わなければいけません。
収入額によっては、毎月の支払いを負担に感じてしまう方もいるのではないでしょうか。被扶養者として社会保険に加入すれば、保険料を払わずとも各種保険が適用されるのは大きなメリットといえます。
デメリット
被扶養者になると「上限以上の収入は得られない」「将来の年金額が少なくなる」といったデメリットがあります。
所得制限以上の収入は得られない
先述したように、所得税や社会保険で被保険者となるためには、年間所得や収入の制限を超えないように働かなければいけません。
スキルアップやキャリアアップの意思はあるのに、上限を超えないように勤務時間を短縮したり、非正規の仕事にしか就けないという場合も。思うように収入アップを叶えられないことにもどかしさを感じる方もいるでしょう。
年収が一定額を超えたら扶養から抜けた方が良い場合もあります。詳しくは、「フリーターが親の扶養を外れるタイミングは?抜ける手続きも解説」のコラムをご覧ください。
将来受け取る年金額が少なくなる
扶養者の厚生年金に被扶養者として加入している場合、将来的に受け取れる年金は基礎年金と呼ばれる国民年金のみです。
会社員や公務員などで厚生年金に加入している人は「第2号被保険者」、20歳以上60歳未満・年収130未満で被扶養者として厚生年金に加入している人は「第3号被保険者」と呼ばれます。
第3号被保険者は年金の支払いをしなくて良いものの、将来国民年金と厚生年金の両方を受け取れる第2号被保険者と比較すると、受給額は少なくなるのがデメリットといえるでしょう。
扶養者の変更手続きについて
扶養者の変更手続きは、状況の変化に応じて適切に行う必要があります。たとえば、結婚や離婚、就職や退職などのライフイベントが発生した場合には、速やかに手続きを行うことが重要です。
所得税の扶養控除の変更手続き
所得税の扶養控除は、年末調整や確定申告を通じて手続きを行います。年末調整の時期には、「扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出します。扶養家族に異動があった場合は、速やかに申告書を修正し、勤務先に再提出することで変更ができます。
年の途中で扶養家族の状況が変わった場合は、月々の源泉徴収額が調整されるため、給与明細を確認しておきましょう。また、年の途中で退職した場合や、年末調整を行わない個人事業主は、ご自身で確定申告を行う必要があります。正確な控除を受けるためにも、変更があった際は速やかに手続きを行いましょう。
健康保険(社会保険)の変更手続き
健康保険の扶養変更手続きは、主に被扶養者の追加や削除、氏名変更などがあります。手続きには「健康保険被扶養者(異動)届」を勤務先に提出します。被扶養者として新たに家族を登録する際は、その家族の収入が基準額以下であることの証明や、続柄を確認できる書類の添付が必要です。
たとえば、配偶者が仕事を辞めて被扶養者になる場合や、子どもが新たに生まれた場合などです。被扶養者が就職するなどして扶養を外れる場合も、速やかに削除手続きを行う必要があります。手続きが遅れると、余分な保険料を支払うことになる可能性があるため注意が必要です。
履歴書の扶養家族欄の書き方とは?
履歴書の扶養家族欄をどのように書いたら良いか分からず悩んでいる方もいるでしょう。
履歴書に扶養家族欄が設けられているのは、社会保険の加入手続きや各種手当の必要性を企業側が判断するためです。該当者がいるのに空欄のままだったり誤った情報を記載したりすると事務手続きに支障をきたす恐れがあるため、履歴書の扶養家族欄の書き方について一緒に確認しましょう。
「配偶者の有無」の書き方
配偶者がいる場合は「有」に◯を、独身の場合は「無」に◯をつけます。なお、事実婚関係の配偶者がいる場合、関係性の証明が難しければ「無」に、関係性を証明できるのであれば「有」のほうに印をつけましょう。
前述したように、社会保険においては、事実婚関係の配偶者も認定対象者となり得ます。事実婚関係にある配偶者が社会保険における被扶養者の条件を満たすのであれば、「有」に◯を付けたうえで、備考欄で事実婚であることを説明するのがおすすめです。
「配偶者の扶養義務」の書き方
履歴書を記入する人が扶養者であれば「有」に◯を、被扶養者であれば「無」に◯をつけましょう。事実婚関係にある配偶者が社会保険上の扶養条件を満たしている場合は、「有」に◯をすることが可能です。
履歴書を書く際は、配偶者以外にも書き方に迷う欄があると思います。「履歴書が売ってる場所はどこ?選ぶ際の注意点や選考を通過するコツも解説!」のコラムでは、購入場所や書き方のコツを紹介しているので、気になる方はぜひご覧ください。
働き方に悩んでいる人はエージェントに相談してみよう
また、「被扶養者として非正規の仕事に就くか正社員就職するか迷っている」とお悩みの方は、ハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブは、若年層に特化した就職・転職エージェントです。
専任のキャリアアドバイザーがあなたの希望や適性をしっかりヒアリングしたうえで、ぴったりのお仕事をご紹介します。応募書類作成のお手伝いや面接対策も行っているので、就職や転職活動に慣れていない方も安心です。サービスはすべて無料なので、お気軽にご連絡ください。
扶養に関するお悩みQ&A
ここでは、扶養に関するお悩みをQ&A形式で分かりやすく解説・解決していきます。
共働きの場合、子どもの扶養者はどっち?
共働き夫婦の場合、収入が多いほうが子どもの扶養者になるのが一般的です。その理由は、年間収入が多い人ほど扶養控除で減税される額が大きくなるため。ただし、妻か夫の収入が多いほうが自営業やフリーランスで国民健康保険に加入している場合は注意が必要です。
国民健康保険には扶養制度がなく、人数分の保険料を支払わなくてはいけません。夫婦の収入に大きな差がないのであれば、子どもは社会保険に加入している人の扶養に入れたほうが良いといえます。
