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学歴詐称はバレる?罪に問われる?就活や転職で経歴に嘘をつくリスクとは

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この記事のまとめ

  • 学歴詐称は、事前の調査や入社後提出する書類でバレる可能性が高い
  • 学歴詐称とは、自分の学歴を偽ったり隠したりする行為のこと
  • 学歴詐称すると、詐欺罪や私文書偽造罪に該当したり軽犯罪法違反となったりする
  • 学歴詐称は、リファレンスチェックや入社時に提出する書類が原因でバレることが多い
  • 学歴詐称がバレると、内定を取り消されたり懲戒処分を受けたりする恐れがある

自分の経歴に自信がない方の中には、「学歴詐称をしたらどうなるのだろう」と疑問に思う方もいるかもしれません。学歴詐称とは、自分の学歴を偽ったり隠したりする行為を指します。

学歴詐称がバレると、内定を取り消されたり場合によっては損害賠償を請求されたりする恐れもあります。自分の経歴に自信がない場合でも、嘘をつかず正直に伝えることが大切です。

このコラムでは、キャリアアドバイザーの八木さんのアドバイスを交えつつ、学歴詐称がバレたらどうなるのか解説します。学歴詐称がバレる理由についてもまとめているので、リスクを理解して偽りのない経歴を伝えましょう。

学歴詐称はバレる?バレない?

学歴詐称はバレる可能性が非常に高いといえます。なぜなら、企業側は採用前に応募者の前職を調査したり、採用後に雇用保険被保険者証や源泉徴収票をチェックしたりする場合があるからです。

就職活動において学歴は、企業側が自社とマッチした人材を選考するうえでの大きな基準となります。よって、学歴詐称がバレてしまうと、内定を取り消されたり懲戒処分を受けたりする可能性があるでしょう。

学歴詐称とは

就職活動における学歴詐称とは、企業に対して事実と違う学歴を伝えることです。具体的には、以下のような内容が該当します。

  • ・事実とは異なる最終学歴を表明する
  • ・実際に卒業したところとは違う学校名を伝える
  • ・実際の学歴をないものとして偽る

学歴詐称は、自分の学歴をより良く見せるのみではなく、応募企業の採用条件に合わせて最終学歴を事実より低く偽る場合もあるようです。就職や転職のチャンスを得ようとする目的で、学歴を詐称することが考えられるでしょう。。

学歴詐称以外でよく見られる詐称

学歴詐称以外にも、職歴や身分など、さまざまな詐称が存在します。いずれもバレると、懲戒処分を受けたり罪に問われたりする恐れがあるでしょう。以下で詳しくまとめたので、参考にしてください。

職歴詐称

職歴詐称は、過去に行った仕事の経歴を偽ることです。在籍していた勤務先や業務内容、在職していた期間、役職などを偽ると、職歴詐称に当たります。また、転職回数も同様です。

職歴詐称は、応募に必要な業務経験がなかったり実務経験の年数が足りていなかったりする場合に行われます。よって、職歴を重視される中途採用の場で特に起きやすいでしょう。職歴詐称は「経歴詐称」とも呼ばれます。詳しくは、「経歴詐称は罪?バレる理由や該当する刑事罰について解説」のコラムをご覧ください。

また、職歴の嘘がバレる状況については、「職歴の嘘がバレるのはどんなとき?詐称せずに自分を正直にアピールしよう」のコラムでまとめました。

身分詐称

身分詐称は、自身の名前や年齢、社会的な地位、肩書きなどを偽り、他人になりすますことをいいます。健康保険証や運転免許証から個人情報を獲得し、詐欺といった犯罪行為のために身分を詐称することもあるようです。

犯罪歴詐称

犯罪歴詐称とは、自分の持っている犯罪歴を隠すことです。有罪が確定した犯罪歴は、履歴書の賞罰欄に記載する義務があります。

不起訴になったものや執行猶予期間が経過したもの、少年犯罪などは申告の義務はありません。しかし、バレてしまったとき周囲に良い印象を与えない可能性があるため、あらかじめ伝えておくと良いでしょう。

資格や病歴に関する詐称

職務上必要な資格を持っているかのように偽る行為や、健康状態をより良く見せるため病歴を隠蔽する行為も詐称に当たります。

特に、応募条件が「特定の資格を保有している」「心身ともに健康である」といった場合、詐称すると入社後大きなトラブルとなる場合も。企業側に迷惑が掛からないよう、保有している資格は事実を伝え、病歴はあらかじめ申告しておきましょう。

学歴詐称は罪に問われる?

学歴に自信がないと、「見栄えの良い経歴に書き換えたい」という気持ちになってしまうかもしれません。しかし、学歴詐称は社会的な信用を失うだけでなく、法的な罰を受けることもあります。
ここでは、学歴を詐称した場合どのような法律に触れてしまうのかをまとめました。

刑法または軽犯罪法違反となる可能性がある

選考時に企業へ提出する履歴書に虚偽の内容があった場合、詐欺罪や私文書偽造罪、軽犯罪法違反などが成立することがあります。以下で詳しく見ていきましょう。

詐欺罪となる場合

学歴詐称によって、本来はもらえない金銭を受け取った場合、詐欺罪が適用されることがあります。たとえば、「最終学歴が高卒であるのに大卒と偽って高い給与を得ていた」「応募条件が大卒以上だったため、最終学歴を偽って入社した」といった状況は、詐欺罪に当たるでしょう。

詐欺罪は「刑法第246条」で定められており、その法定刑は「10年以下の懲役」となっています。

私文書偽造罪となる場合

私文書偽造罪とは、他人の印章や署名を許可なく用いて、権利・義務・事実の証明に関わる文書や図画を偽造することです。たとえば、「履歴書に偽名を使う」「学校の卒業証明書や資格取得証明書を偽造する」といった行為が、私文書偽造罪に該当します。

刑法第159条」によると、私文書偽造罪の法定刑は「3ヶ月以上5年以下の懲役」です。

軽犯罪法違反となる場合

学位や官公職の職歴を詐称すると、軽犯罪法違反に該当する可能性があります。たとえば、「大学を卒業していないのに学位を得たと偽る」「公務員として働いていたときの役職を偽る」といった表明は、軽犯罪法違反となる可能性があります。

これは、「軽犯罪法第1条第15号」で定められており、法定刑は「拘留または科料」です。詐欺罪や私文書偽造罪とは異なり、学歴詐称そのものが罪に問われるため注意しましょう。

参照元
e‐Gov法令検索
刑法
軽犯罪法

ハタラクティブ プラス在籍アドバイザーからのアドバイス

八木寛斗

八木寛斗

経歴や学歴を詐称する行為は、詐欺罪や私文書偽造罪に該当する可能性もあります。そのため、自分の学歴は正直に伝えましょう。

自分の学歴や職歴に自信がないと、「この履歴書の内容では採用してもらえないのでは…」と不安になることもありますよね。ですが、「学歴不問」としている求人は近年増加傾向にあり、学歴ではなく仕事への意欲や熱意を評価する企業もあります。

わたしたちハタラクティブでは、あなたが応募したい企業ごとに応募書類の添削や面接対策を行うので、学歴や経歴が不安な方も安心して選考に臨めますよ。

学歴詐称がバレる理由は?

この項では、学歴詐称がバレる理由について、よくあるものをご説明します。応募先からの評価を下げないためにも、学歴は詐称せずに伝えることが重要です。

リファレンスチェック(身元照会)でバレる

リファレンスチェックは、直訳すると「身元照会」という意味です。これは、応募者が履歴書へ記載した実績に偽りがないか確認し、働きぶりやコミュニケーション能力などを知るために行われます。

調査方法は、前職の所属先の上司へ聞くのが一般的ですが、専門機関を使う企業もあるため、その信憑性は非常に高くなるようです。これによって、履歴書の虚偽内容が発覚することがあります。

企業側がリファレンスチェックを行うのは、スキルや経験、人柄、働き方などを事前に確認し、入社後のミスマッチを防ぐためです。また、応募者が申告していない情報も確認できるため、近年は多くの企業で取り入れられています。

入社後の年末調整や年金手帳のチェックでバレる

入社後の年末調整や、社会保険の手続きで提出する年金手帳のチェックにより、学歴詐称が発覚する場合もあります。なぜなら、年末調整では前職を含めた1年分の給与の申告が必要で、源泉徴収票の提出が求められるからです。源泉徴収票には前職の情報が記載されているため、偽っていた場合はバレてしまうでしょう。

また、年金手帳には加入履歴欄があり、これまでの職歴を確認できます。これらの記録を通じて、過去の経歴が浮き彫りになり、詐称していた事実がバレてしまうようです。

学歴詐称が明らかになるとどうなる?

学歴詐称がバレたら、罪に問われるのみではなく、内定を取り消されたり懲戒処分を受ける可能性もあります。学歴詐称がバレたらどうなってしまうのか、下記で詳しく解説していきます。

内定が取り消される

詐称した学歴を評価されて企業から内定を得た場合、嘘がバレると取り消される可能性があります。その理由は、企業側が応募者の実際の能力を見誤った状態で採用を決めてしまっているからです。内定を取り消されず採用されたとしても、周囲から信頼を失った状態からのスタートとなるため、働きにくいと感じる場面もあるでしょう。

注意や懲戒解雇といった懲戒処分を受ける

企業から採用され、入社後に学歴詐称が発覚した場合は、懲戒処分を受ける場合もあります。懲戒処分とは、労働者の企業秩序違反行為に対する懲罰として行われる処分のことです。

学歴詐称がバレてしまうと、懲戒解雇されなかったとしても何らかの懲戒処分を受けることは覚えておきましょう。企業によっては、就業規則に詐称があった場合の懲戒処分基準が明記されていることもあるため、細心の注意が必要です。

損害賠償が請求される

学歴詐称によって企業に損害を出してしまった場合、賠償責任を請求される恐れもあるでしょう。たとえば、「学歴を詐称して得た給与や手当に見合った結果を残せなかった」「実力に見合わないポジションを与えられて会社に損失が出た」などが該当する可能性があります。状況によっては、「学歴詐称は罪に問われる?」で先述した、詐欺罪に当たることもあるようです。

信用失墜と精神的ストレスになるリスクも

学歴詐称を行うと、罪に問われたり懲戒処分を受けたりするのみではなく、信用が損なわれて精神的な影響を受ける可能性もあります。学歴詐称により失った信用を取り戻すのは非常に困難です。職場の人間関係にまで影響を及ぼすと、居心地の悪さを感じながら仕事をすることになるでしょう。

また、バレなかったとしても「いつか明るみに出るのでは…」と不安を抱えながら働くことは、大きなストレスとなり得ます。そのため、学歴詐称がバレるバレないに関わらず、その行為自体への罪悪感に押し潰されてしまう人もいるようです。

自分の経歴に自信がなくても就職・転職は可能!

自分の経歴に自信がないと、就職や転職活動に不安を覚えることがありますよね。ここで大切なのは自分の経歴に嘘をつかず、仕事への熱意や意欲を伝えることです。

学歴や経歴は嘘をつかずに正直に伝えよう

自分の学歴や経歴に自信がない場合でも、経歴詐称に繋がる行為は避けましょう。詐称行為は思いもよらないタイミングで発覚し、重大な処分を受ける可能性が高いです。処分を受けなかったとしても、社会人としての信頼を失うことはデメリットが大きいといえます。自分の学歴や経歴は正直に伝えましょう。

不安な場合はプロにフォローしてもらうのがおすすめ!

自分の学歴や経歴に自信がなくて、就職・転職に不安がある場合は、専門的な知識を持ったプロに相談してみると良いでしょう。

ハローワークや転職エージェントなどの就職支援サービスでは、適性や希望に合わせた求人の紹介や就活における疑問や悩みの相談ができます。応募書類の添削や面接対策も行っているので、学歴や経歴に不安がある方も自信を持って挑めるでしょう。

ハローワークの利用方法は、「ハローワークとは?詳しいサービス内容や利用時の流れなど分かりやすく解説」のコラムで確認できます。

ハタラクティブは、20代を中心とする若者に向けた転職エージェントです。経験豊富なアドバイザーがマンツーマンでカウンセリングを行い、一人ひとりの適性に合わせた求人をご提案します。紹介するのは実際に取材を行っている企業のみなので、職場の雰囲気や業務内容をしっかり把握したうえで応募できるのが特徴です。

また、自己アピールの仕方についてもしっかりアドバイスしているので、学歴や経歴に自信がない方も安心して選考に備えられます。サービスはすべて無料なので、「学歴に自信がない」「自分の強みやアピールポイントが分からない」といった方は、ぜひ一度ご登録ください。

学歴詐称に関してよくある質問

ここでは、学歴詐称についての疑問や心配事について、Q&A形式でお答えします。

バイトの面接で学歴詐称したらバレる?

雇用形態に関わらず、詐称が明らかになるリスクはあります。アルバイトで採用が決まった場合、身分証明書や免許・資格を証明する書類の提出が必要です。その際、実際の年齢や学歴がバレてしまうことが考えられるでしょう。

経歴詐称をしたあとの末路は?

経歴詐称が企業に発覚した場合、状況によっては内定の取り消しや懲戒解雇といった処分を受ける可能性があります。また、詐欺罪や軽犯罪法違反、損害賠償請求などの法的措置を取られることも。

経歴詐称がバレなかったとしても、罪悪感や不安からストレスを感じ、心身が不安定になる人もいるようです。経歴詐称は、自分のキャリアや社会的信用を失墜させてしまうため、嘘をつかず正直に伝えましょう。

社会保険加入時に学歴詐称がバレるって本当?

社会保険の加入手続きで必要な提出書類から、経歴詐称がバレる場合は大いにあり得ます。雇用保険に加入している事を証明する「雇用保険被保険者証」や、年末調整に必要な「源泉徴収票」には、前職の会社名が記載されているため、経歴の偽りが明らかになるでしょう。

中退の経歴を隠したら学歴詐称になる?

学校を中退した経歴を隠す行為も、学歴詐称に該当します。学歴詐称は、自分の学歴を偽ったり隠したりする行為を指すからです。中退者の場合は、学校を中退した事実を隠すのではなく、「その後の生活でどのような経験を積んできたか」「どのように仕事へ取り組みたいか」を、前向きに伝えることがポイントとなります。

後藤祐介

監修者:後藤祐介

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。
ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

資格 : 国家資格キャリアコンサルタント国家資格中小企業診断士
メディア掲載実績 : 「働く」をmustではなくwantに。建設業界の担い手を育て、未来を共創するパートナー対談定時制高校で就活講演 高卒者の職場定着率向上へ【イベント開催レポート】ワークリア障がい者雇用セミナーSNS : LinkedIn®YouTube