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退職後は健康保険に入らないとダメ?加入しないリスクや手続き方法は?
この記事のまとめ
- 退職後も健康保険に入らないといけないのは、国によって義務づけられているから
- 退職後に健康保険に入らないと、医療費が全額自己負担になる恐れがある
- 退職後に健康保険に入らないと未加入期間分の保険料をあとから請求される可能性もある
- 退職後の選択肢は「国民健康保険」「家族の扶養」「任意継続被保険者制度」の3つ
「退職後に健康保険に入らないとどうなる?」「加入するために必要な手続きは?」と疑問をお持ちの方は多いでしょう。退職時にやるべき手続きは多岐に渡るため、正確な情報を得て一つひとつの手順をしっかりと把握しておきたいですよね。
健康保険に加入するのは、国によって義務づけられています。退職後に健康保険に入らないと医療費が高額になったり、未加入期間の保険料を一括で求められる恐れも。退職後に健康保険に加入する方法としては、「国民健康保険に入る」「家族の扶養になる」「任意継続被保険者制度を利用する」の3つが挙げられます。
このコラムでは、キャリアアドバイザーの高城さんのアドバイスを交えながら、退職後も健康保険に入る必要性や具体的な方法を解説します。退職を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
この記事にコメントしているアドバイザー
退職後も健康保険に入らないといけない理由
退職後も健康保険に入らないといけないのは、国民皆保険制度によって義務づけられているため。厚生労働省によると、国民皆保険制度とは、国民全員が公的医療保険に加入することで医療費の負担軽減を実現する制度のことです。
退職後は、それまで加入していた職場の健康保険組合から抜けることになるため、新たに保険に加入する必要があります。健康保険への加入は国によって義務づけられているものなので、忘れずに手続きを行いましょう。
参照元
厚生労働省
我が国の医療保険について
退職後に加入できる健康保険は2種類
日本において国民が加入できる健康保険には、「協会けんぽや健康保険組合の保険」と「国民健康保険」の2種類があります。以下でそれぞれの特徴を解説しているので、退職後の手続きに役立てるために目を通しておきましょう。
協会けんぽや健康保険組合の保険
1つ目は、協会けんぽ(全国健康保険協会)や健康保険組合など、会社勤めの人が加入する健康保険です。退職後も、任意継続制度を利用すれば資格を継続できます。
協会けんぽに加入しているのは、主に中小企業の従業員やその扶養家族。健康保険組合は、常時700名以上の従業員を抱える企業が厚生労働省の許可を得て設立します。協会けんぽは中小企業、健康保険組合は大企業向けと捉えると良いでしょう。
会社勤めの人の場合、保険料の支払いは勤務先の企業を通して行われます。また、保険料額は企業と従業員で半分ずつ負担するのも特徴です。ただし、退職後に任意継続制度を利用する場合は保険料は全額自己負担となる点に注意しましょう。
国民健康保険
厚生労働省によると、国民健康保険とは「ほかの医療保険制度(会社の健康保険や後期高齢者医療制度)に加入していないすべての住民の方を対象とした医療保険制度」のこと。つまり、社会保険の対象外となる自営業者や非正規雇用者、無職の方などが対象です。退職後に再就職の予定がない方の多くは国民健康保険に切り替えることになるでしょう。
国民健康保険は、都道府県や市町村などの自治体が運営しています。会社勤めの人が加入する健康保険とは違い、国民健康保険の場合、保険料の全額を被保険者が負担しなければなりません。さらに、納付手続きもすべて自分で行う必要があります。
参照元
厚生労働省
国民健康保険制度
退職後は、健康保険以外にも年金や失業保険の手続きが必要です。一覧を把握したい方は、「仕事を辞めたらやることは?やるべき手続きを把握して不安を払拭しよう!」のコラムをご覧くださいね。
退職後に健康保険に入らないとどうなる?
退職後に健康保険加入の手続きを忘れて入らないままだと、医療費を全額自己負担したり、あとから保険料を追納しなければならなかったりする可能性があります。以下で詳しく解説しますので、ぜひご一読ください。
医療費が自己負担になる恐れがある
退職後に健康保険に入らないと、医療費が全額自己負担になる恐れがあります。
厚生労働省によると、70歳未満で健康保険に加入している人の場合、医療費負担は3割。しかし、健康保険未加入だと医療費をすべて自分で負担しなければなりません。大きな出費となるため、病気やケガをしても病院に行くことをためらってしまう方もいるでしょう。
参照元
厚生労働省
医療費の自己負担
未加入期間の保険料を追納しなければならない
退職後に健康保険に加入しなかったとしても、未加入期間の保険料は支払わなければいけません。先に述べたように日本には国民皆保険制度があり、「健康保険に入っていない期間」を作ることはできないためです。遅れて加入手続きをした場合、以前の健康保険を抜けた日の翌日分からの未納分を請求されます。
さかのぼれる期間は2年間という定めはあるものの、未納分をまとめて請求されると高額になることもあるため、できるだけ空白期間を作らないように注意しましょう。
未加入に気づいた時点ですぐに手続きをしよう
「健康保険に加入するのを忘れていた!」と未加入に気づいたら、すぐに手続きを行いましょう。前述のように、未加入期間が長くなればなるほど医療費の負担額や追納する保険料の額が大きくなる恐れがあります。国民保険の加入手続きの期限は退職後14日以内という定めはあるものの期限を過ぎても手続きは可能なため、気づいた時点で行動を起こすことが大切です。
退職後に健康保険に加入するための3つの方法
退職後に健康保険に加入するための方法
- 国民健康保険に入る
- 被扶養者として家族の健康保険に加入する
- 任意継続制度を利用する
退職後に健康保険に加入するためには、「国民健康保険に入る」「家族の健康保険に被扶養者として加入する」「前職の健康保険の任意継続制度を利用する」の3つの方法があります。以下でそれぞれ詳しく紹介しているので、ご自身に合った方法を見つけるための参考にしてみてください。
1.国民健康保険に入る
退職して勤めていた企業の健康保険から抜けたあと、自治体が運営する国民健康保険に入ることが選択肢の一つとして挙げられます。退職日の翌日から14日以内に、居住地の役所窓口に行って手続きしましょう。
2.被扶養者として家族の健康保険に加入する
配偶者や両親といった家族が加入している健康保険に被扶養者として入る方法もあります。健康保険上の被扶養者として認定されれば、自身で保険料を収める必要はありません。
ただし、被扶養者になるためにはいくつかの条件を満たさないといけないことも知っておきましょう。次の項で詳しく解説しますので、ぜひご一読ください。
健康保険上での被扶養者の範囲
協会けんぽによると、健康保険における被扶養者の範囲は三親等以内の親族。加えて、保険加入者(扶養者)と同居しているかどうかも重要なチェックポイントです。
たとえば、事実婚を含む配偶者や子ども、孫などは保険加入者(扶養者)と一緒に住んでいなくても被扶養者として認められます。一方で、義父母や叔父・叔母といった人は、三親等以内の親族であることに加えて、保険加入者(扶養者)と同居していることが加入の条件です。
被扶養者として認定されるための収入の基準
協会けんぽのWebサイトに記載の、被扶養者の認定を受けるための収入基準を以下にまとめました。
認定対象者の範囲 | 収入の基準 |
---|---|
保険加入者(扶養者)と同居している人 | 認定対象者の年間収入が130万円未満かつ保険加入者の年間収入の2分の1未満である |
保険加入者(扶養者)と同居していない人 | 認定対象者の年間収入が130万円未満かつ保険加入者からの援助による収入額より少ない |
引用元:協会けんぽ「被扶養者とは?」
参照元
全国健康保険協会 協会けんぽ
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3.任意継続制度を利用する
前職の健康保険を退職後も継続する「任意継続被保険者制度」を利用する手もあります。
厚生労働省の資料によると、任意継続被保険者制度の加入要件は「退職日まで2ヶ月以上継続して保険に加入していたこと」。制度を利用できる期間は最長2年間で、保険料は全額自己負担です。制度を利用したい場合は、退職後20日以内に協会けんぽや健康保険組合へ申請を行いましょう。
参照元
厚生労働省
第121回社会保障審議会医療保険部会(ペーパレス) 資料
ハタラクティブ プラス在籍アドバイザーからのアドバイス
高城綾香
退職後は、ご自身の状況や将来の計画に合わせてどの健康保険に加入するかを決めるのがおすすめです。健康保険に入ることで、医療を受ける権利が保障されます。退職後の暮らしや収入面への不安を最小限に抑えるためにも、健康保険への加入は必要といえるでしょう。
退職後に健康保険料の支払いをしないとどうなる?
健康保険料の支払いが滞ると延滞金が発生したり、資格を喪失してしまう恐れがあります。以下で解説しているので、参考にしてみてください。
国民健康保険の場合
国民健康保険料を納期限までに納めないと、自治体から督促状が届きます。それ以降も滞納が続くようであれば、電話や文書、訪問などによって納付案内が行われるようです。
また、保険料を滞納すると納期限の翌日から延滞金が加算されることも。さらに、財産の差し押さえに発展する場合もあるため、支払いが難しいと分かった時点で自治体の窓口で相談することをおすすめします。なお、保険料滞納時の対応や救済措置などは自治体によって異なるため、住居地域を管轄する自治体のWebサイトを確認してみましょう。
国民健康保険料の支払いがどうしても難しいときは?
どうしても支払いが難しい場合は減額や免除などの措置を受けられる可能性があるため、居住地を管轄する役所の窓口で相談してみましょう。納期限を過ぎてしまった保険料の減額・免除は受けられないため、「支払えない」と分かったらすぐに相談に行くことをおすすめします。
任意継続被保険者制度を利用している場合
任意継続中の健康保険料を期限までに支払わなかった場合、翌日から被保険者の資格が失われます。保険証の使用もできなくなり、速やかに返却しなければいけません。
なお、協会けんぽの任意継続被保険者制度では保険料の減免は受けられないため、支払えない場合は「国民健康保険へ切り替える」「家族の扶養に入る」といった選択をする必要があるでしょう。
「退職に関する手続きを一人でできるか不安…」「退職後の進路を決めかねている」という方は、ぜひハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブは、既卒や第二新卒といった若年層に特化した就職・転職エージェントです。
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退職後の健康保険に関するお悩みFAQ
ここでは、退職後の社会保険に関するよくあるお悩みをQ&A方式で解決します。
退職後に健康保険に入らないまま14日過ぎた場合は?
加入期限である14日をたとえ過ぎたとしても、手続きは可能です。居住する自治体の役所窓口に行き、早急に手続きを行いましょう。
ただし、加入手続きをしないまま14日経過した場合、その間の医療費が全額自己負担になったり未加入期間の保険料もまとめて納めなければならなかったりする可能性も。「期限の14日を過ぎても手続きできるから大丈夫」と先延ばしにせず、退職後早めに行動を起こしましょう。
国民健康保険に入っていないとどうなる?
国民健康保険に入らないと、医療費が高額になる恐れがあります。通常、健康保険加入者の医療費は3割負担ですが、未加入だと全額自己負担になってしまうためです。
また、入っていない期間の保険料をあとで一括で支払う必要が出てくることもあります。健康保険に入らないリスクはこのコラムの「退職後に健康保険に入らないとどうなる?」で紹介しているので、ぜひご一読ください。
国民健康保険に未加入だと再就職時に企業にバレる?
基本的に国民健康保険に未加入だったことが再就職先に知られることはないため、心配し過ぎないようにしましょう。
とはいえ、健康保険に未加入の期間を作ってしまうことは望ましくありません。予期せぬ病気やケガに掛かった際、健康保険による補助が受けられずに高額な医療費が掛かってしまうこともあるでしょう。退職後、転職までに少しでも期間があく場合は、健康保険に加入することをおすすめします。
国民健康保険に1ヶ月だけ入らないのはアリ?
たとえ1ヶ月でも、健康保険に加入していない期間を作ることは避けましょう。日本では、国民皆保険制度によって国民全員が健康保険に加入することが義務づけられているためです。もし保険料の支払いが難しい場合は、自治体の窓口で相談してみましょう。減額や免除といった支援を受けられることもありますよ。
監修者:後藤祐介
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。
ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
資格 : 国家資格キャリアコンサルタント・国家資格中小企業診断士
メディア掲載実績 : 「働く」をmustではなくwantに。建設業界の担い手を育て、未来を共創するパートナー対談・定時制高校で就活講演 高卒者の職場定着率向上へ・【イベント開催レポート】ワークリア障がい者雇用セミナーSNS : LinkedIn®・YouTube