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雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは?役割や発行の流れを解説

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この記事のまとめ

  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は働き手が雇用保険対象から外れたことを証明する
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は、会社から退職後10日程度で郵送される
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は、退職して働く予定がないときも受け取る
  • 退職してから再び働きたい気持ちがある場合は、離職票を受け取る

「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書って?」「転職先に提出が必要?」と、書類ごとの役割を把握するのが難しいという声をよく聞きます。転職活動や何らかの手続きに必要なものかどうかといった不明点は解消したいですよね。

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は、働き手が雇用保険対象から外れたことを証明する書類。しかし、退職する際に必ず受け取らなければいけないわけではありません。

働き手によっては、離職票の交付を希望する必要のある方もいます。

このコラムでは、キャリアアドバイザーの八木さんのアドバイスを交えて、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の役割や発行方法について解説。離職票との違いもあわせて紹介しているので、退職に関係のある書類について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは、働き手が雇用保険の対象から外れたことを証明するためのものになります。

ハタラクティブ プラス在籍アドバイザーからのアドバイス

八木寛斗

八木寛斗

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は何かに使用するものではないため、紛失したからといって問題が起こることはほとんどありません。 しかし、通知書には雇用保険被保険者番号や離職日などが記されているため、それらを証明したい際には活用できるでしょう。

2つの役割

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書には、被保険者と事業主に通知するための2つの役割があります。

被保険者通知用

一つの役割は、被保険者の立場にいた働き手、つまり退職した方への通知用です。通知書が発行されることで、「働き手はもう雇用保険の対象ではない」という意味を示すことになります。

ただし、退職する方全員に対して発行されるわけではないうえ、雇用保険の資格喪失原因によっては、退職せずとも発行されることがあるので注意しましょう。

事業主通知用

もう一つは、働き手が雇用保険から抜けたことを事業主へ通知する役割です。

事業主は、働き手が退職した翌日から雇用保険資格の喪失に関する手続きを行います。この手続きが完了次第、事業主通知用も届く仕組みです。

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書をもらうには

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書をもらうには

  • 前職の会社から郵送で送られてくる
  • 退職した翌日から10日程度で届く

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は、どこで、いつもらえるのか気になりますよね。

以下で解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

どこでもらえるか

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は、退職した会社から郵送で送られてくることがほとんど。どこかに出向いて手続きをする必要はないため、書類が届くのを待つようにしましょう。

いつもらえるか

退職した翌日から約10日程度で手元に届くのが一般的。先述したように、退職の翌日から会社側で雇用保険の手続きを行うため、郵送に掛かる日数は人によってさまざまです。

もし10日を経過しても届かない場合は、会社に問い合わせてみてください。郵送時のトラブルや、会社側で手続きを正しく踏めていない可能性があります。

しっかり手元に届くか不安な場合は、退職日が近づいたら、退職手続きの一環として通知書の受け取りについて会社と確認を取っておくと良いでしょう。「離職票が届かない!10日過ぎたのに発行されないときの対処法と提出期限」のコラムでは離職票が届かない場合の対処法を紹介しているので、参考にしてみてください。

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書と離職票を受け取る際の違い

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書と離職票を受け取る際の違い

  • 雇用保険加入の要件を満たない場合
  • 退職して働く意思がない場合
  • 経営の立場に立つ場合

ここでは、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書と離職票を受け取る際の違いについて解説します。

今後の進路によって必要な書類がどちらになるか異なりますので、退職に伴い「自分にとって必要な書類って?」という疑問がある場合は、以下をチェックしておきましょう。

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を受け取るほうが良い場合

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が必要になるのは、「雇用保険加入の要件を満たさなくなる場合」「退職して働く意思がない場合」のいずれかに当てはまる場合です。

雇用保険加入の要件を満たさなくなる場合

雇用保険加入の要件を満たさなくなる場合は、雇用保険に加入できず被保険者ではなくなるため、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を受け取ることになります。

厚生労働省の「雇用保険事務手続きの手引き《令和6年4月版》第4章 被保険者について(24p)」によると、雇用保険加入の要件は「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」「31日以上の雇用見込みがあること」など。当てはまらない場合は、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を受け取ることになるでしょう。

退職して働く予定がない場合

退職後に働く予定がない場合は、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を受け取ってください。

働かないことが決まっている場合は、離職票が必要な失業保険の受給対象ではありません。そのため、必然的に雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を受け取ることになるからです。

退職しない場合も発行されることがある

退職しなくても、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が発行されることがあります。
たとえば、経営側にまわる場合は、雇用保険被保険者資格が失われ、短時間勤務へ切り替えると雇用保険加入の要件を満たせなくなります。

この場合も、特別な手続きに通知書を使うことはないため、発行されたら保管しておくのが良いでしょう。

離職票の交付を希望した方が良い場合

離職票の交付を希望するべきパターンは、「失業手当を受給したい場合」「就職して働きたい意思がある場合」の2つだといえます。

失業手当を受給したい場合

失業手当を受給したい場合には、離職票の交付を希望するようにしてください。

離職票の種類は、「被保険者資格喪失届(雇用保険被保険者離職票-1)」「被保険者離職証明書(雇用保険被保険者離職票-2)」の2種類。失業手当受給の手続きには、離職票-1が必要です。

就職して働きたい意思がある場合

就職して働きたい意思がある方も、離職票の交付を会社に希望しましょう。

離職票は、次の就職先で雇用保険に再加入するための証明書となります。怪我や病気、妊娠中といった状況で「すぐに働くのは難しいけど、いつかまた働きたい」という気持ちがある場合、履歴書を受け取っておけば、再就職に必要な手続きをスムーズに行いやすくなるといえます。

退職後にハローワークで行う手続きって何?失業保険の受給条件や手順を解説」のコラムでは失業保険の受給条件や手続きについて解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

書類の発行は会社に頼む

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書と履歴書のどちらにおいても、発行は会社に頼みましょう。

多くの場合、退職が決まったら会社側から履歴書の発行について確認が入ります。なかには発行希望の書類を確認するための申請用紙がある会社も。いずれにせよ、退職が決定した時点で会社に意思表示をすることが大切です。

参照元
厚生労働省熊本労働局
雇用保険事務手続きの手引き《令和6年4月版》

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の再発行方法

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は、ハローワークで再発行できます。

紛失した場合だけでなく、離職票を発行したあとに雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が必要になった場合も応用できますので、ぜひ参考にしてみてください。

ハローワークでの手続き

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の再発行は、ハローワークで手続きが可能です。

手続きをしに行く際には、本人確認ができる写真付きの身分証明書を持参するとスムーズでしょう。実際の手続きでは、「雇用保険関係各種届出書等再作成・再発行申請書」を記入して提出すれば、当日中に再発行してもらえることがほとんどです。

ハローワークに行くときの服装は?状況別のポイントや利用の流れをご紹介」のコラムではハローワークを利用するときの服装について解説しているので、ぜひチェックしてみてください。

再び働く意思が生まれた場合

再び働く意思が生まれた場合は、失業手当を受給しながら転職活動をするのが良いでしょう。失業手当を受給すれば、金銭的な不安を軽減した状態で職探しに集中できます。

ただし、失業手当を受給する場合は、ハローワークで失業認定を受ける必要があるので注意しましょう。また、離職票の発行を前職の会社に頼む必要があります。先述したように、失業手当受給の手続きには、離職票の発行が必要であるためです。

転職活動に踏み切る際は、転職エージェントの利用がおすすめ。転職エージェントは、キャリアアドバイザーがプロの視点から内定獲得までを支援してくれます。

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雇用保険被保険者資格喪失確認通知書に関するQ&A

ここでは、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書に関するよくある疑問をQ&A方式でまとめました。書類の扱いや雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が発行されない場合の対処法も触れているので、ぜひ参考にしてみてください。

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は転職先に提出しますか?

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を転職先に提出することはありません。

雇用保険の対象から外れたことを証明するためのものですので、手元に届いたら保管しておけば問題ないでしょう。ただし、離職票は転職先への提出が求められることがあります。企業によって異なる点ではありますが、提出が必要になる可能性もあると覚えておくと良いでしょう。

退職したら会社からもらった書類は捨てて良いですか?

退職したからといって、前職の会社でもらった書類をむやみに処分するのは避けましょう。たとえば、「社外秘のデータを含む資料や名刺は返却する」と就業規則で決まっていることがあります。

また、前職の源泉徴収書や給与振込先届出書、雇用保険被保険者証などは転職先への提出が必要になることも。すぐに処分するのではなく、保管しておくのが安全ですよ。

雇用保険資格喪失の通知書が発行されないのはどうするべきですか?

通知書の発行がない場合は、前職の会社に問い合わせてみましょう。郵送できていなかったり、手続きに時間が掛かっていたりする可能性があります。

ただし、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書がないことで何かに支障をおよぼす恐れはないので、気長に待ってみるのも良いでしょう。

転職活動の意欲が出てきたものの、対策方法が分かりません

退職してから再び働きたい気持ちが生まれたら、転職エージェントに頼りながら転職活動を進めるのがおすすめです。キャリアアドバイザーが求職者一人ひとりに合った仕事を紹介してくれます。

転職エージェントのハタラクティブは、専任のキャリアアドバイザーがあなたの適性を分析したうえで求人を紹介。応募企業ごとの傾向に沿った選考対策も行うため、「履歴書の書き方って?」「面接が久しぶりで緊張する」という方も、安心してご利用いただけます。

性格から分かる1分程度の適職診断も行えますので、転職したい方はぜひお気軽にお問い合わせください。

後藤祐介

監修者:後藤祐介

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。
ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

資格 : 国家資格キャリアコンサルタント国家資格中小企業診断士
メディア掲載実績 : 「働く」をmustではなくwantに。建設業界の担い手を育て、未来を共創するパートナー対談定時制高校で就活講演 高卒者の職場定着率向上へ【イベント開催レポート】ワークリア障がい者雇用セミナーSNS : LinkedIn®YouTube