この記事のまとめ
- 拘束時間とは始業から終業までを合計した時間のことで、休憩時間も含まれる
- 労働基準法で労働時間の上限は定められているが、拘束時間の決まりは基本的にない
- 拘束時間が長すぎると感じるときは、労働契約と実際の働き方に違いがないか確認してみよう
- 拘束時間の改善を上司や専門窓口に相談するには、タイムカードや仕事のメールのような証拠が必要
- 自分に合う働き方ができる仕事を探す際は、職場環境に詳しいエージェントに相談するのがおすすめ
「拘束時間が長いけれど法律的に問題はない?」「給料が発生する労働時間との違いは?」のように、今の仕事の働き方にお悩みの方もいるかもしれません。
拘束時間は労働時間と休憩時間をあわせたものです。労働基準法では労働時間の上限は定められているものの、拘束時間は一部の職業を除いて言及されていません。
また、拘束時間のなかで労働時間に該当するかどうかも会社ごとに異なります。場合によっては、「長く仕事に拘束されているのに、給料が見合っていない」と感じることもあるでしょう。
このコラムでは、キャリアアドバイザーの荒井さんのアドバイスを交えながら、拘束時間の定義や労働時間との違い、計算方法について解説します。さらに、拘束時間が長くなりやすい働き方の具体例や対処法も紹介するので、自分に合う働き方を見直す際の参考にしてみてくださいね。
拘束時間の上限はある?
労働基準法では労働時間の上限が定められていますが、拘束時間については基本的に言及されていません。労働時間には明確な制限が設けられており、職種によっては特別なルールが適用されることもあります。
働く人のなかには、「毎日長時間働いているけど、これって法律的に大丈夫?」と不安に感じている方もいるかもしれません。
ここでは、労働時間の上限に関する基本的なルールと、例外となるケースを紹介します。拘束時間の上限を超えた場合にどうなるかも解説するので、自分の働き方と照らし合わせてみてください。
労働時間の上限は原則1日8時間かつ週40時間
労働時間の上限は、労働基準法で原則「1日8時間かつ週40時間」と定められています。 これは、労働者を過度な労働から守るための基本的なルールです。「労働基準法第三十二条」では、以下のように明記されています。
- ・「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」
- ・「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」
このように、労働時間の上限は法で定められており、原則として会社側は、これを超えた労働をさせてはいけません。定められた時間を超える場合、「時間外労働(残業)」となり、会社側は従業員への割増賃金の支払いが必要です。
参照元
e-Gov法令検索
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ドライバー職や医療職は拘束時間の上限が異なる
トラックドライバーや医療職などの特定の職種では、業務の特性上、一般の労働者とは異なる拘束時間の上限が設けられています。これらの職種は、長距離移動や緊急対応など、特殊な勤務形態が必要となるためです。
特にトラックドライバーの拘束時間は「改善基準告示」によって定められており、2024年4月の法改正で、月間の上限が従来の293時間から原則284時間へと短縮されました。自身の職種に特別な規定があるかを確認したうえで、働き方に問題がないかを判断することが重要といえます。
参照元
自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト
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上限を超えた場合は労働基準法違反になる
法定労働時間の上限を超える労働は、明確な労働基準法違反です。違反した企業には「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があります。
労働基準法による労働時間のルールは、働く人々の心身の健康を守るためのものです。自身の働き方がルールの範囲内なのかを確認しておきましょう。
拘束時間を雇用契約書や労働条件通知書で確認しよう
会社が定めている拘束時間を把握するためには、雇用契約書や労働条件通知書を確認するのが確実です。これらの書類には、始業や終業、休憩などの時間が明記されています。
拘束時間は一律に決まっているわけではなく、企業ごとに労働時間の上限を超えない範囲で、所定労働時間や休憩時間を調節することが可能です。
まずは、契約内容を確認し、実際の働き方と差がないかを確認してみましょう。もし、契約内容と働き方が異なる場合は、上司や人事部へ相談する必要があります。
そもそも 拘束時間とは?
拘束時間とは、会社からの指示によって労働者が管理下に置かれる時間のことです。実際に業務を行っている労働時間だけでなく、休憩時間や待機時間も含みます。
特にトラックドライバーや医療従事者など、長時間労働が常態化している職種では、拘束時間の長さが負担となっていることも少なくありません。
ここでは、拘束時間の意味や労働時間との違いを解説します。両者の違いを知り、今の自分の働き方が適切であるかを確認しておきましょう。
拘束時間と労働時間の違い
拘束時間と労働時間の主な違いは、「休憩時間を含むかどうか」にあります。以下に、両者の違いをまとめました。
| 項目 | 拘束時間 | 労働時間 |
|---|---|---|
| 定義 | 始業から終業まで会社に管理されている全ての時間 | 実際に業務に従事している時間 |
| 休憩時間が含まれるか | 含む | 含まれない |
| 該当する時間の計算の仕方 | 労働時間 + 休憩時間 | 拘束時間 - 休憩時間 |
たとえば、9時から18時まで働き、その間に1時間の休憩を取った場合、表の計算式に当てはめると、「拘束時間は9時間、労働時間は8時間」です。
給与の計算は、労働時間をもとに行われます。自身の働き方と収入のバランスを正しく把握するためにも、拘束時間と労働時間の違いを理解しておくことが大切です。
実際に働いた時間は実労働時間という
労働者が雇用主の監督下で実際に働いた時間のことを、実労働時間といいます。決められた就業時間内での仕事にくわえ、残業や休日出勤といった時間外労働も対象です。
休憩時間は含まれないものの、業務に必要な準備時間は、場合によって実労働時間に含まれることもあるでしょう。
拘束時間内で何が労働として認められる?
拘束時間内で労働として認められる基準は、「会社の指揮命令下に置かれているかどうか」です。業務そのものではない着替えや朝礼の時間も、状況によっては労働時間とみなされ、給与の支払いの対象となります。
以下に、拘束時間で労働時間として含まれるものと含まれないものの具体例をまとめました。「何が労働時間として給料が発生するのかわからない」と疑問に感じる方は、参考にしてみてください。
場合によって労働時間に含まれるもの
会社の指示が強制力を持つ時間は、労働時間と判断される可能性が高いでしょう。例として、業務に直接付随する準備行為や、何かあればすぐに対応しなければならない待機時間などが含まれます。
拘束時間のうち場合により労働時間として認められるものは、以下のとおりです。
場合によって労働時間に含まれるもの
- 朝会
- 着替えの時間
- 待機時間
- 夜勤中の仮眠時間
- 移動時間
1.朝会
業務開始前の朝会は、労働時間として認められる可能性があります。なぜなら、企業側が参加を強制している場合が多く、参加しないことで労働者にとって不利益が生じやすいためです。
朝会の内容が引継ぎや指示出しといった業務に直接関係あるものなら、労働時間に含まれることが一般的といえます。
ただし、朝会の参加が任意であり、強制力がなかったり不参加によって不利益が生じなかったりする場合は、労働時間として認められない可能性もあるでしょう。
2.着替えの時間
会社が義務付けている制服や作業着へ、指定された更衣室で着替える時間は労働時間に含まれます。 なぜなら、業務に必要な準備行為とみなされるためです。
一方で、着替えが任意であったり、自宅からの着用が認められていたりする場合は、労働時間には該当しません。
3.待機時間
業務を行っていない待機時間も労働時間として含まれることが一般的です。たとえば、接客・販売業の労働時間中で来客がいない時間や、トラックドライバーが荷物の積み下ろしを待っている時間が挙げられるでしょう。
どちらも業務を行うために待機している状態であり、会社の指揮命令下に置かれているとみなされます。
4.夜勤中の仮眠時間
夜勤中の仮眠時間も、場合により労働時間として含まれるでしょう。
夜勤が必要な職種の例としては、介護職や警備員、ホテルの従業員などが挙げられます。仮眠中も呼び出しや問い合わせに応じたり、トラブルに対応したりするよう求められる場合は、労働時間として計上されるのが一般的です。
反対に、仮眠時間中は業務を気にする必要がなく、外出や睡眠といった自由が確保されている場合は、労働時間には当てはまらない可能性があるでしょう。
5.移動時間
所定労働時間内の移動も、会社の監督下に置かれていて指示に従う必要がある場合、労働としてみなされる可能性があります。
例としては、営業職で外回りを行ったり、出張に伴う移動中に文書作成や物品管理といった業務を任されたりする場合などです。
ただし、出張の移動中であっても、食事や仮眠といった個人的な行動が認められている場合、労働時間とは認められない可能性が高いでしょう。
基本的に労働時間に含まれないもの
会社の指揮命令下に置かれておらず、労働者が自由に使える時間は労働時間には含まれません。これは、業務から完全に解放されていると判断されるためです。
代表的な例として、通勤時間や休憩時間が挙げられるでしょう。
基本的に労働時間に含まれないもの
- 通勤時間
- 休憩時間
1.通勤時間
自宅と会社を往復する通勤時間は、仕事をするために必要な時間ではあるものの、労働時間には含まれません。なぜなら、通勤時間に業務が課されることは少なく、自由に過ごすことが可能なためです。
ただし、前述したように、会社の指示で通勤中に業務を行う場合は、通勤時間も労働時間に含まれることがあります。
2.休憩時間
休憩時間は業務から開放された時間でないといけないため、労働時間には含まれません。
「労働基準法第三十四条」により、「使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない」と記されているためです。
また、会社側は、6時間以上の労働なら少なくとも45分、8時間以上の労働なら少なくとも1時間の休憩時間を確保する必要があります。そのため、6時間以上労働する場合は、休憩時間のぶんだけ拘束時間が長くなるでしょう。
「休憩なしの仕事は違法?労働基準法や労働時間になりうる場合を解説」のコラムでは労働基準法に基づいた休憩時間について解説しているので、参考にしてみてください。
参照元
e-Gov法令検索
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拘束時間が長くなりやすい働き方の例
拘束時間が長くなりやすいのは、法律で時間外労働や柔軟な勤務形態が認められている特定の制度を会社が採用している場合です。これらの制度は、繁忙期への対応などを目的としていますが、労働時間の管理が曖昧になりやすい側面も持っています。
以下に長時間拘束につながりやすい働き方の具体例を4つまとめました。ご自身の働き方が当てはまるか確認してみてください。
拘束時間が長くなりやすい働き方の例
- 36協定を結んでいる場合
- 変形労働時間制の場合
- みなし労働時間制の場合
- 特例措置対象事業所の場合
1.36協定を結んでいる場合
「36(サブロク)協定」を結んでいる職場は、法定労働時間を超える残業が合法となるため、拘束時間が長くなる代表的な例です。
この協定には、基本的な「通常の36協定」と、それをさらに延長できる「特別条項付き36協定」の2種類があります。両者の主な違いを下の表にまとめました。
| 項目 | 通常の36協定 | 特別条項付き36協定 |
|---|---|---|
| 適用条件 | 通常の時間外労働 | 臨時的な特別な事情がある場合のみ |
| 残業時間の上限 | 原則、月45時間・ 年360時間 | 以下の3つを満たす必要がある ・年720時間以内 ・月100時間未満 ・複数月平均80時間以内 |
「特別条項付き」の協定が結ばれている場合、合法的に長時間の残業が可能となるため、拘束時間が長くなる傾向にあります。ご自身の会社の協定がどちらに該当するのか、一度確認してみることが重要です。
参照元
厚生労働省
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について
2.変形労働時間制の場合
厚生労働省が定める「変形労働時間制」が採用されている職場では、月や年単位で労働時間を調整するため、繁忙期の拘束時間が長くなりやすいでしょう。
「変形労働時間制」は、閑散期は定時で帰れる分、その時間を繁忙期に上乗せする働き方です。
たとえば、1年単位の変形労働時間制では、労使協定で定めることで1日の労働時間の上限を10時間、週の上限を52時間まで設定できます。
しかし、期間全体で平均して週40時間以内に収めなければいけません。特定の時期に心身の負担が集中しやすいことがデメリットとして感じる場合もあるでしょう。
変形労働時間制の仕事で働く場合は、自分のライフスタイルに合っているかどうかを見極めたうえで判断することが大切です。
参照元
厚生労働省
変形労働時間制の概要
3.みなし労働時間制の場合
「みなし労働時間制」も、割り当てられた仕事が終わらない限り、実質的なサービス残業が発生するため、拘束時間が長くなりやすい傾向があります。
「みなし労働時間制」とは、実際の労働時間に関わらず、契約で決められた時間を働いたと「みなす」制度です。主に、外回りの営業職といった、事業所の外で働くことが多い職種で採用されています。
たとえば、「みなし8時間」の契約で顧客対応が長引き、実際には10時間働いた場合、超過した2時間は給与に反映されないことが基本です。実質的なサービス残業となりその分だけ拘束時間が伸びてしまいます。
「みなし労働時間制」の仕事を選ぶ際は、企業の口コミサイトや面接での質問を通して、実際の業務量や社員の平均的な働き方を把握しておくことが、入社後のミスマッチを防ぐうえで重要です。
4.特例措置対象事業所の場合
「特定措置対象事業所」とされる常時10人未満の労働者を使用する一部の事業所も、拘束時間が長くなりやすいでしょう。特定措置対象事業所は、特例として週の法定労働時間が44時間に設定されています。
対象となるのは、主に以下のような小規模の事業所です。
- ・美容室
- ・ネイルサロン
- ・クリニック
- ・カフェ
特定措置対象事業所は、一般の週40時間労働の企業に比べて毎週4時間多く働けることが法的に認められています。特例措置対象事業所に含まれる仕事に応募する際は、所定労働時間が週40時間か44時間か、求人票や労働条件通知書でしっかり確認することが大切です。
拘束時間が長すぎるときの解決法
拘束時間が長すぎるときは、労働契約と実際の働き方に違いが生じていないか確認したうえで、上司や専門窓口へ相談する必要があります。また、相談する際には、拘束時間を客観的に確認できる証拠も準備しておかなければいけません。
相談したうえで、状況を改善できなければ、働く場所を変えることも検討する必要があります。
ここでは、拘束時間が長すぎるときの解決法を紹介するので、今の仕事の働き方にお悩みの方は自分に合う解決策を考える際の参考にしてみてくださいね。
拘束時間が長すぎるときの解決法
- 雇用契約書や労働条件通知書と違いがないか確認する
- 拘束時間を証明できる情報を集める
- 上司や人事部に相談する
- 労働基準監督署のような公的機関に相談する
- 適切な拘束時間を守っている職場に変わる
- 拘束時間のない仕事へ転職する
1.雇用契約書や労働条件通知書と違いがないか確認する
拘束時間が長いと感じたら、雇用契約書や労働条件通知書の内容と違いがないか確認しましょう。
記載されている勤務時間や休憩時間、残業に関する規定を確認したうえで、実際の勤務記録と照らし合わせて、差があるのかを客観的に把握します。事実を整理しておくことで、会社に拘束時間の改善を求める際の具体的な証拠として役立つでしょう。
2.拘束時間を証明できる情報を集める
労働環境の改善を求める際には、具体的な証拠が必要になります。拘束時間の実態を客観的に示すことで、交渉力が高まり、効果的な解決につながる可能性が高まるからです。
以下のような情報を1〜3ヶ月分、計画的に集めておきましょう。
拘束時間を証明できる情報の具体例
- 勤怠の記録: タイムカードの写真、PCのログイン・ログアウト履歴
- 業務の記録:業務メールの送受信時刻、日報の提出時刻、上司への報告チャットの履歴
- 場所の記録:オフィスの入退室記録、スマートフォンの位置情報履歴
3.上司や人事部に相談する
具体的な証拠が揃ったら、まずは上司や人事部に相談しましょう。
集めた証拠を提示しながら冷静に事実を伝え、「健康的に働き続けたい」という前向きな相談をすることが、解決への鍵です。
相談した日時や相手、内容をメモに残しておくことも忘れないようにしましょう。
4.労働基準監督署のような公的機関に相談する
社内での解決が難しい場合は、外部の公的機関へ相談を検討する必要があります。労働基準監督署では、労働条件に関する相談を無料で受け付けており、匿名での相談も可能です。
相談内容によっては、会社への調査や指導が行われることもあります。
また、都道府県労働局の総合労働相談コーナーや弁護士会の労働相談窓口などを活用するのも手です。収集した証拠を整理して持参すると、より具体的なアドバイスを受けられるでしょう。
5.適切な拘束時間を守っている職場に変わる
適切な拘束時間を守っている職場に変わる方法も検討することも選択肢として挙げられます。
会社全体の体質ではなく、特定の部署や上司が長時間拘束の原因であるケースも少なくありません。例として、バックオフィス部門や、フレックスタイム制を導入している部署への異動希望を出すことで、働き方を改善できる可能性があります。
「会社は変わりたくないけど、今の拘束時間では負担が大きい」と感じる場合には、別の部署に変わることで改善できるか、上司へ相談してみましょう。
6.拘束時間のない仕事へ転職する
社内での解決が困難な場合は、拘束時間がない仕事へ転職することをおすすめします。会社全体で長時間の拘束が常態化している場合、個人の力では改善することが難しいためです。
新たに仕事を探して転職したほうが、確実に自分に合う働き方を叶えられるでしょう。
仕事探しをする際は、応募先の会社説明会やOB・OG訪問、社員の口コミなどから労働時間や出勤日のスケジュールに関する情報を集めておくことが大切です。
また、転職エージェントに相談すれば、企業の職場環境に関する詳しい情報を教えてもらえるので、仕事選びのミスマッチを防ぐうえで役立つでしょう。
ハタラクティブ プラス在籍アドバイザーからのアドバイス

荒井幹太
拘束時間は、業界や職種によっても異なります。ただし、「あまりにも長すぎる」と感じた場合は、無理をせずに信頼できる上司や外部機関に相談してみましょう。
転職を考えている際は、私たちハタラクティブにご相談ください。求人情報の紹介をはじめ、転職活動を多角的にサポートします。拘束時間や長時間労働といった前職のお悩みをご相談いただければ、適職探しのアドバイスをすることも可能ですよ。
【まとめ】労働基準法に準じた拘束時間とは
拘束時間は労働時間と休憩時間を合わせたもので、その上限は法律で直接定められていません。しかし、給与計算の基礎となる労働時間には「1日8時間・週40時間」という明確な上限があります。
今の仕事の拘束時間が長すぎると感じるときは、「労働時間が適切か」「労働契約の内容と違いがないか」を確認したうえで、上司や専門窓口へ相談してみましょう。
もし、「拘束時間のない仕事で働きたい」「自分に合う働き方をしたい」といった場合は、就職・転職エージェントのハタラクティブをご活用ください。
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拘束時間に関するFAQ
拘束時間に関するよくある質問について、Q&A方式でまとめました。拘束時間や休憩時間が長い仕事について解説しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
拘束時間が長い仕事にはどんなものがありますか?
拘束時間が長い仕事には、トラックや高速バスの運転手、飛行機の乗務員など、交通に関する仕事が多く挙げられます。また、午前と午後の間に長い休憩を取っているクリニックや飲食店なども、拘束時間が長い傾向にあるでしょう。
職場に12時間拘束されていても、4時間休憩があれば問題ない?
12時間の拘束時間があっても、4時間休憩があれば労働時間は8時間のため、法的に問題ありません。先述したようなドライバー職や長時間営業している飲食店の場合は、まとまった休憩を取ることもあるでしょう。
ただし、拘束時間が長いとプライベートの時間が減り、ストレスを感じてしまう場合も。拘束時間の長い働き方があなた自身に合っているのかどうか、しっかり考えてから仕事を選ぶのがおすすめです。
休憩時間が長い仕事は違法ではない?
違法ではありません。法律で定められた最低限の休憩時間(8時間超労働で1時間以上)を確保していれば、それより長く設定しても問題ないからです。ただし、休憩中に電話番をさせられるなど、完全に業務から解放されていない場合は「手待ち時間」という労働時間とみなされ、違法の可能性があります。
労働基準法で定められている労働時間や休憩時間のルールを確認して、自分の働き方と照らし合わせてみましょう。
参照元
e-Gov法令検索
労働基準法
職場の休憩時間が長すぎる…働きやすい仕事に転職したいです
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