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配偶者とは?事実婚は当てはまらない?控除や履歴書への記入方法も解説
この記事のまとめ
- 配偶者とは法律上婚姻関係にある夫婦の一方を指す言葉で、事実婚は含まれないのが基本
- 配偶者控除とは、配偶者がいる場合に受けられる所得控除で条件を満たす必要がある
- 扶養家族に当てはまる条件には収入や同居などがあり、配偶者も含まれることがある
- 配偶者がいるときの履歴書の書き方が不安なら、プロに添削してもらうのも手
「履歴書にたまに配偶者の記入欄を見かけるけど配偶者って誰のこと?」「妻や夫がいると配偶者控除を受けられるって本当?」と疑問を抱いている人も多いでしょう。誰が配偶者に該当するか分からないと、履歴書の書き方に迷ってしまいますよね。
配偶者とは、法律上で婚姻関係を結んでいる夫婦を指します。履歴書の書き方は状況によって異なるので、配偶者や扶養家族になる条件を知っておくことが大切です。
このコラムでは、キャリアアドバイザーの中村さんのアドバイスを交えながら、配偶者とは誰を指すのかをまとめています。また、配偶者控除を受けられる条件や履歴書での書き方を解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
この記事にコメントしているアドバイザー
配偶者とは?
配偶者とは、「法律上で婚姻関係を結んでいる夫婦の一方」を意味するので、夫から見たら妻が配偶者、妻から見れば夫が配偶者となります。夫と妻のどちらが世帯主かどうかの関連性はなく、双方から見ればどちらも配偶者といえます。
法律上婚姻関係を結び「配偶者」になることで、さまざまな控除が受けられるでしょう。一方で、法律上婚姻関係がないカップルは「内縁の夫」「内縁の妻」と呼ばれ、公的な控除や法定相続人の権利を得られないので注意が必要です。
配偶者控除とは?
配偶者控除とは配偶者がいることで所得控除を受けられ、税金負担を軽くする制度です。配偶者控除を受けるには条件を満たす必要がありますが、配偶者のいる家庭の金銭面での負担が軽減されるでしょう。
ただし、法律上婚姻関係があるだけでは、配偶者控除の対象になりません。配偶者控除を受けるには、法律上婚姻関係を結んだり、納税者と生計を共にしたりするといった条件があるので注意しましょう。
配偶者控除を受けられる条件
法律上婚姻関係や生計を共にするほかにも、配偶者控除を受けるための条件が存在します。国税庁の「No.1191 配偶者控除」による配偶者控除を受けられる条件は、以下のとおりです。
- ・民法の規定による配偶者である
- ・納税者と生計を共にしている
- ・年間の合計所得金額が48万円以下である
- ・青色申告者または白色申告者の事業専従者でない
配偶者控除は、法律上婚姻関係を結んでいるうえに、納税者と生計を同一にしていることが求められます。
ただし、単身赴任が理由で配偶者と別居している場合でも、生活費を送っている事実があれば問題ありません。
参照元
国税庁
No.1191 配偶者控除
配偶者控除に該当しなくても配偶者特別控除になる場合も
配偶者控除を受ける4つの条件のうち、条件を満たしていない項目があり配偶者控除を受けられない場合は、配偶者特別控除を受けられる可能性があるので確認してみましょう。配偶者特別控除とは、一年を通して納税者の所得金額が1,000万円以下であることに加え、配偶者の所得金額が48〜133万円の範囲内の場合に受けられる控除になります。
また、年間の所得金額が900万円以下の人と生計を共にしており、自身の所得が95万円以下の場合は、源泉控除対象配偶者となり、別途税金が控除されるかもしれません。このように、控除額についてもさまざまな区切りが存在していることに留意しておきましょう。
配偶者控除の控除額はいくら?
配偶者控除の控除額は、状況により異なります。たとえば、家庭の合計所得金額が900万円以下の場合は38万円が控除額となり、合計所得金額が900万円を上回っていて950万円以下である場合は控除額は26万円、合計所得金額が950万円を上回っていて1000万円以下の場合は控除額が13万円となります。
ほかにも、70歳以上や障がいのある方などさまざまな理由によって、控除額が変化することもあるので確認してみましょう。
控除以外にも権利や税制面の優遇を受けられる可能性がある
配偶者は控除以外にも、権利や税制面でさまざまな優遇を受けられるかもしれません。配偶者は婚姻を結ぶことによって、相続権や配偶者居住権、財産分与請求権などの権利を獲得できるでしょう。
ほかにも、税制面の優遇も受けられることも。所得税法中の条件を満たしている配偶者がいる納税者は、配偶者控除や相続税の配偶者控除を受けることが可能になるので確認しておきましょう。
事実婚の場合はどうなる?
事実婚とは、婚姻関係を結んでいない状態で夫婦として共同生活している状態のことを意味します。事実婚の場合はお互いに「配偶者」ではなく、「内縁関係」にある状態と扱われるので基本的に配偶者控除は適用外となるので注意しましょう。
ただし、内縁関係であることを証明できれば、扶桑家族として社会保険の被保険者と認められる場合があります。社会保険上での被扶養者の範囲は「扶養者とは?誰のことを指す?意味や履歴書上での書き方を簡単に解説します」のコラムでも解説しているので、チェックしてみてください。
参照元
e-Gov法令検索
厚生年金保険法
配偶者も該当する?扶養家族に当てはまる条件
扶養家族とは、親族の誰かに養われている人のことを意味します。妻や夫、子ども以外にも、条件を満たせば兄弟や親などのほかの親族も扶養家族に入れることが可能です。
以下で、扶養家族に当てはまる条件を解説するので、チェックしてみてください。
所得が条件を満たしている
扶養家族に入るためには所得による制限が設けられており、60歳未満の場合11〜2月までの期間における収入が130万円未満である必要があります。60歳以上もしくは障がいを持つ方は、180万円未満の収入でなければ扶養家族になることはできません。
そのほかの健康保険組合において被保険者でない
健康保険組合の加入状況によっては、扶養家族になれないので注意しましょう。たとえば、被扶養者が正社員として働いていて、勤務先の健康保険組合に加入している場合は、「誰かに養われずとも生活ができる」と判断されてしまい、扶養家族の対象外になります。
健康保険に入っていて、扶養に入るために抜けたい場合は「フリーターが親の扶養を外れるタイミングは?抜ける手続きも解説」のコラムで抜けるときの手続きを解説しているので、参考にしてみてください。
3親等内の親族で同居している
配偶者、子供、父や母、祖父母、孫、兄や弟、妹や姉などの直系尊属よりも離れている親族を扶養に入れたいと考えている方は同居することが条件です。また、この条件を踏まえたうえで、同居している直系尊属よりも離れている親族の収入が、養っている方の収入の半分以下であることも条件として挙げられるでしょう。
別居していると扶養家族にならない?
別居をしていても生計を共にしていれば、扶養家族とみなされます。特別な申請や許可を取得する必要はありませんが、生計を共にしている証明を求められるでしょう。たとえば、送金履歴の記録で生計を共にしている証明ができれば、別居していても問題ありません。
配偶者がいる場合の履歴書の書き方
履歴書には、「配偶者の扶養義務」「扶養家族の人数」を記載する項目があります。以下では、配偶者がいる場合における履歴書の書き方を解説しているので、応募書類を作成するときの参考にしてみてください。
配偶者の扶養義務
配偶者の扶養義務とは、「配偶者を養う必要があるかどうか」という意味です。配偶者の扶養義務の有無について記入する欄が履歴書にある場合があります。
「自分には扶養義務があるか無いかが分からない」という場合、配偶者がいたとしても収入面から条件を満たしていないときは「無」に印をつければOK。配偶者の方が収入面から条件を満たしている場合、もしくは、働いておらず収入がない場合は「有」に印をつけましょう。
扶養家族の人数
扶養家族の人数についても履歴書で問われる場合があります。記入する際は、あなたが扶養する対象の家族の人数を記載しましょう。
扶養対象にはさまざまな条件が設けられているので、「妻の収入はいくらか」「夫のパートの1年間の収入はどれくらいか」「子どものアルバイト代は1年間でどれくらいあるか」などの確認をしておくとミスがなくなるかもしれません。
また、扶養家族の人数を記入する際に、「配偶者を除く」と記載されている場合もあるので注意して記載しましょう。
配偶者を履歴書に記載しなければならない理由
就職・転職活動時やバイトの履歴書に配偶者の有無ついての記入欄があるのは、企業側が年末調整時の健康保険や所得税の計算など、事務的な動きをスムーズにする目的があります。
また、「控除の扱いになるのかどうかを事前に把握しておきたい」という企業側の意思が関連していることが多いようです。配偶者がいることで就職や転職が不利になるといった関連性はないので心配する必要はありません。
ただし、空欄にして提出すると、「記入漏れ」「確認が甘い」と判断される可能性があるので注意しましょう。履歴書では基本情報欄のほかにも、学歴・経歴欄も正しい内容で書く必要があります。
「経歴や職歴詐称はバレない?リスクと嘘なく就活を成功させる方法」のコラムでは、嘘がバレたときの処分を解説しているので、参考にしてみてください。
ハタラクティブ プラス在籍アドバイザーからのアドバイス
中村凌河
配偶者が存在する場合、扶養義務があった場合でも合否に影響しません。どうしても家庭の事情で帰宅時間に制限がある場合などは、その旨を本人希望欄に記載しておきましょう。
配偶者や扶養家族を履歴書に記載するときの例
ここでは、配偶者や扶養家族を履歴書に記載するときの例を解説します。自分が当てはまる状況の例を参考に、履歴書を作成してみてください。
配偶者あり・子どもなしの場合
配偶者は「有」、配偶者の扶養義務は、配偶者が働いていなかったり、収入が条件より少なかったりすれば「有」、扶養家族の人数は配偶者の「1人」と記載することが正しい記載方法となるでしょう。
配偶者が働いており、条件以上の収入を得ているなら扶養義務は「無」です。たとえば、子どもがいない状態で配偶者が働いていない場合は、扶養義務が発生することになります。
配偶者・子どもありの場合
配偶者・子どもありの場合、配偶者の収入の状態や、子供の状況によって扶養義務や扶養家族の人数に変動が生まれるので注意しましょう。たとえば、専業主婦の妻と8歳の子どもが1人いるという場合、配偶者欄には「有」、扶養家族の人数は「2人」、配偶者の扶養義務は「有」と記載することとなります。
配偶者が働いていたり、子どもが別居していたりしており、それぞれ130万円以上の収入を得ている場合は、扶養家族の数には含まれません。
配偶者・子ども・同居中の親族ありの場合
例として、配偶者、子供、企業への応募者の75歳未満の父親と同居している場合、父親の収入によって記載の仕方が変わります。配偶者や子供の記載については上記にならって記載を行ってください。
たとえば、75歳未満の父親の収入が180万円を超えない場合は扶養義務が発生し、扶養家族の数に含まれます。ただし、75歳以上の場合は扶養対象外となり、扶養家族数には含まれないので注意しましょう。
配偶者なし・子供ありの場合
配偶者なし・子供ありの場合は配偶者の記入欄は「無」、子どもの状況によって扶養家族の数に含まれるかどうかが決まります。また、配偶者はいないので、配偶者の扶養義務の記載欄は「無」と記載しましょう。
履歴書の配偶者に関することやそのほかの項目の書き方に不安がある場合は、プロに確認するのがおすすめです。正しい内容を記載することで、企業にマイナスイメージを与えるのを避けられるでしょう。
「配偶者がいるが履歴書への記載方法が合っているか不安」「配偶者がいる状態での転職を考えている」という方は、就職・転職エージェントのハタラクティブへご相談ください。ハタラクティブは20代を中心にした転職・就職支援に特化しています。
専属のキャリアアドバイザーが求人情報のご紹介だけでなく、応募書類の添削も行っているので完成度が高い応募書類を作成可能。面接対策も行っているので、履歴書の内容をしっかり面接でアピールする方法もアドバイスするので、好印象を与えやすくなるでしょう。
また、紹介する企業はすべて担当者が実際に足を運んだ優良企業なので、職場の雰囲気もお伝えすることが可能。企業とのミスマッチを防ぎたい方、自分に合った働き方ができる企業を探している方もぜひハタラクティブのキャリアアドバイザーにご相談ください。
監修者:後藤祐介
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。
ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
資格 : 国家資格キャリアコンサルタント・国家資格中小企業診断士
メディア掲載実績 : 「働く」をmustではなくwantに。建設業界の担い手を育て、未来を共創するパートナー対談・定時制高校で就活講演 高卒者の職場定着率向上へ・【イベント開催レポート】ワークリア障がい者雇用セミナーSNS : LinkedIn®・YouTube