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休憩なしの仕事は違法?労働基準法や労働時間になりうる場合を解説

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この記事のまとめ

  • 1日6時間以上の仕事で休憩なしの場合は法律違反の可能性がある
  • 6時間以上の仕事では45分以上、8時間以上の場合は60分以上の休憩が必要
  • 仕事で休憩なしになる原因は、人手不足や個人の意識によるものと考えられる
  • 休憩なしで仕事をしたり休憩中に労働したりすることは、違法になる
  • 休憩なしで仕事をさせた雇用主には、罰則が課せられる場合がある

「休憩なしで仕事をしている」「休憩中にも作業があり、思うように休憩できない」といった悩みを抱える方もいるでしょう。休憩時間は、労働者に与えられている権利です。たとえ電話番やトラブル対応であっても、基本的には労働時間に該当します。

このコラムでは、キャリアアドバイザーの荒井さんのアドバイスを交えながら、法律上定められている休憩時間や取り方、休憩時間に当てはまらない例をご紹介。また、日常的に休憩が取れない職場で働いている場合の対象法を分かりやすくまとめました。休憩なしで仕事をしている方はぜひ参考にしてください。

仕事で休憩なしは違法?労働基準法の基礎知識

1日6時間以上働いていて休憩時間がない場合は、法律違反の可能性があります。労働基準法は、人々が安心して働けるよう定められた法律です。仕事中に休憩をとることは、労働者の権利として法で保護されています。

法律による休憩時間のルールとは?

労働基準法の「第三十四条(休憩)」では、労働者が働く際に一定の休憩時間を確保することを定めています。労働時間が6時間以上8時間未満の場合、労働者には45分以上の休憩が必要です。また、8時間以上の労働の場合は、60分以上の休憩がなければ法律違反といえるでしょう。

6時間未満の勤務の場合の休憩時間

労働時間が6時間未満の場合は、休憩なしでも違法にはなりません。ただし、6時間を少しでも超える場合は休憩を取る必要があります。休憩なしで働きたい場合は、6時間未満で勤務にするのがおすすめです。

アルバイトも正社員と同様に労働基準法が適用される

労働基準法が適用されるのは、正社員だけではありません。アルバイトやパート、契約社員といった非正規雇用の従業員にも適用されます。
6時間を超える勤務では45分以上、8時間を超える勤務では1時間以上の休憩を取れなければ違法になるでしょう。

休憩時間は労働の途中に取る

労働基準法の「第三十四条(休憩)」によって、労働時間の途中に取ることが規定されています。仕事中に忙しくて休憩が取れなかった場合でも、勤務時間前後に休憩を取ることは違法です。

休憩時間は分割して取れる

休憩時間の取り方に柔軟性が求められる場合があります。たとえば、仕事が忙しく45分以上の休憩を一度に取ることが難しい場合、30分と15分の2回に分割しても構いません。

ただし、一度に与えられた休憩時間が短すぎる場合は、十分な休憩を取ることができないことも。十分に休憩を取れていない場合は、上司に相談してみましょう。

参照元
e-Gov法令検索
労働基準法

休憩なしが違法になりうるケース

休憩なしが違法になりうるケース

  • 勤務時間内に休憩をとれない
  • 休憩中に労働をしている
  • 一斉ではない

仕事が忙しかったり締め切りに追われていたりすると、つい休憩を取り忘れてしまうことがありますが、労働基準法では適切な休息を確保することが求められています。以下で、休憩なしが違法になりうるケースについて詳しく見ていきましょう。

1.勤務時間内に休憩をとれない

先述したように、労働基準法の「第三十四条(休憩)」では、労働の途中で休憩を取ることが規定されています。8時間働いたあとに1時間の休憩をとることや、出社直後などに休憩時間をとる場合は労働基準法違反に該当するといえるでしょう。

また、休憩なしで働くと集中力の低下やミスにつながる恐れも。長時間のデスクワークや緻密な機械操作など、集中力が必要な業務では、適切な休息をとることで作業効率の向上が期待できます。

2.休憩中に労働をしている

休憩時間は「労働から解放され、自由に過ごせる時間」です。食事の時間や休憩中に仕事を続けるのは、労働基準法に反する行為となります。休憩時間にもかかわらず労働を強いられる場合は、違法といえるでしょう。

労働に該当する例を以下にご紹介します。

  • ・電話番
  • ・来客対応
  • ・ミーティングの参加
  • ・トラブル対応

労働時間として対応していたり、別途休憩時間が設けられたりする場合は問題ありません。

拘束時間とは?上限はあるの?労働時間との違いや休憩時間の扱いを解説!」では、労働時間に含まれる作業についてご紹介しているので参考にしてみてください。

休憩中に制限はある?

基本的に仕事の休憩は自由に過ごせる時間ですが、例外になるパターンもあります。労働基準法施行規則の「第三十三条」で定められている、警察官や常勤の消防団員、児童自立支援施設の職員で児童と生活をともにする人などには、労働基準法における休憩の原則は適用されません。
また、休憩時間中の外出についても、管理の観点から最低限の制限を加えることが可能です。外出の際に届出を記載することや、休憩中に飲酒をしないことなど一定の制限はあります。

3.一斉ではない

労働基準法の「第三十四条(休憩)」では、休憩は労働者に対して一斉に付与されるものであり、すべての労働者が平等に休憩を取れるよう定められています。

ただし、トラック運転手やバス・タクシー運転手、接客中心の販売業などの場合は、対象外になることもあるので確認しましょう。

仕事で休憩なしになる原因は?

仕事中に休憩が取れない原因は、個人の意識や職場の環境によるものと考えられます。「仕事を終わらせたい」という思いから、自主的に休憩を取らない人もいるでしょう。
しかし、休憩なしの作業は、集中力の低下につながるため、休憩を取ったほうが結果的には効率が良い場合もあります。
また、人手不足や急ぎの業務などで、当たり前のように休憩が取れない職場もあるでしょう。そのような場合は、ほかのスタッフと交代しながら休憩を取ったり、きちんと休憩を取れるよう上司に相談したりするのがおすすめです。

参照元
e-Gov法令検索
労働基準法
労働基準法施行規則

休憩ではなく労働時間になりうるもの

会社では休憩時間とされていても、法的には労働時間とみなされるものがあります。代表的な例として、「手待ち時間」と「仮眠時間」について以下で解説するので、参考にしてください。

手待ち時間

手待ち時間とは、作業に直接携わっていないものの、会社から待機が求められている時間のことを指します。手待ち時間は休憩とは異なり、労働者が自由に過ごせる時間ではありません。具体的には、タクシードライバーが乗客を待っている時間や、警備員が出動命令を待っている時間が手待ち時間に該当します。

厚生労働省の「労働基準法に関するQ&A」にも、「手待ち時間は休憩に含まれない」と記載されていることから、手待ち時間を休憩時間としてみなされている場合は違法の可能性があるでしょう。

参照元
厚生労働省
労働基準法に関するQ&A

仮眠時間

仮眠時間は、長時間労働や深夜勤務などを行う場合に設けられます。仮眠をとっている時間は労働時間に含まれるため、仮眠時間のほかに休憩をとるのが基本です。

医師や看護師、警備員など緊急事態が発生した際に、即座に対応を行うことが求められる職種の場合、仮眠時間も労働時間にあたるでしょう。

休憩時間中の未払い賃金は請求手続きしよう

実際は労働しているにもかかわらず休憩時間として扱われ、そのぶんの賃金が支払われていない場合は、会社に対して支払いを求めることができます。その際は、どのくらいの未払いがあるか証拠となるよう時間数を記録しておくのがおすすめです。

ハタラクティブ プラス在籍アドバイザーからのアドバイス

荒井幹太

荒井幹太

効率的な働き方の実現のため、フレックス制や裁量労働制など、労働者本人に任せた働き方が増えています。そのため、休憩時間が十分に取れないと感じる方もいるでしょう。もし現職の働き方や労働時間に少しでも不安がある場合は、わたしたちキャリアアドバイザーにご相談ください。

忙しいなかでの転職活動は大変かと思いますが、限られた時間を効率的に調整しながら進めることは可能です。

休憩時間中の労働があった場合の対処法

十分に休憩が取れていない場合や休憩中に仕事が求められる状況は、労働基準法に反する可能性があります。このような場合、適切な対処法を知っておくことが重要です。

上司や人事部へ相談する

まず最初に考えるべきなのは、直接上司や人事部に相談することです。休憩中の労働が継続的に行われている場合、上司や人事部はその問題を把握し、改善に向けて措置を講じる責任があります。相談できる相手とコミュニケーションを通じて問題解決を図りましょう。

超過勤務手当の申請を申請する

上司の指示によって休憩なしで仕事を行った場合、超過勤務手当を申請できます

超過勤務手当とは、会社の就業規則や労働契約書などで定められた勤務時間を超えて働いたり、休日や深夜に労働したりした場合に支給される賃金のこと。超過勤務手当を申請する際は、仕事内容や休憩時間に作業を行う理由などを記録しておくことが重要です。

休憩なしで仕事をさせる雇用主には罰則がある

休憩なしで仕事をさせることは、労働基準法に違反する可能性があります。違反した場合、雇用主に罰則が課される場合も。具体的な罰則は、法律や規則により異なりますが、一般的には6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が課されます。

参照元
e-Gov法令検索
労働基準法第百十九条

労働基準監督署への申告と支援方法

上司や人事部へ相談しても十分な対応を得られない場合、労働基準監督署へ申告してみましょう。労働基準監督署は、法令違反の報告や相談を受け、企業に対して是正勧告を行います。匿名での申告も可能です。

労働基準法の「第百四条」には、休憩の取得を申告をした労働者に対して解雇や不利益な扱いをしてはならないと記載されています。

労働基準監督署へ相談すれば、申告に対して不当なペナルティを受けることなく、労働環境を確保できるようになるでしょう。

参照元
e-Gov法令検索
労働基準法

休憩なしで仕事をしている旨を裁判所に訴えることは可能?

労働基準法を守られていない状態が続いている場合、労働者は裁判所に訴訟を起こすことができます。法廷での訴訟は手間や時間がかかってしまいますが、労働者の権利を守るために訴訟も可能です。

転職する

職場の状況や労働条件が改善されない場合、転職を検討することも一つの選択でしょう。ほかの職場で新しいスタートを切り、より良い労働環境を見つけることができることも。自身の権利を守りながら解決に向けて進んでいくことが重要です。

「労働環境が整っている会社で働きたい」「自分にはどんな仕事があっているんだろう?」とお悩みの方は、若年層向け転職エージェントのハタラクティブをご利用ください。

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サービスはすべて無料です。転職活動に不安がある方は、ぜひハタラクティブにご相談ください。

後藤祐介

監修者:後藤祐介

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。
ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

資格 : 国家資格キャリアコンサルタント国家資格中小企業診断士
メディア掲載実績 : 「働く」をmustではなくwantに。建設業界の担い手を育て、未来を共創するパートナー対談定時制高校で就活講演 高卒者の職場定着率向上へ【イベント開催レポート】ワークリア障がい者雇用セミナーSNS : LinkedIn®YouTube