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欠勤とは?休業や休職とどう違う?欠勤控除や仕事を休むときの注意点も解説

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この記事のまとめ

  • 欠勤とは、公休以外の日に従業員側の都合で仕事を休むこと
  • 欠勤すると労働契約違反となるため、給与が減額されるのが基本
  • 欠勤と休業や休職などの違いは、期間や賃金の発生するかしないかなどが挙げられる
  • 欠勤を繰り返したり、無断欠勤をしたりするとクビの理由となる可能性がある
  • 欠勤する際には、無断欠勤をしないことや理由を明確に伝えることが重要

「欠勤の定義は何?」「欠勤するとどうなる?」という疑問を持っている方もいるでしょう。欠勤することで、どのような影響があるのか分からないと不安になりますよね。

欠勤とは、会社の公休日以外に従業員の都合で仕事を休むことです。一度や二度の欠勤ですぐにクビになることはありませんが、繰り返されたり、無断欠勤をしたりすると、解雇の理由となるため注意しましょう。また、欠勤した日の給与は欠勤控除として基本給から差し引かれるのが基本。欠勤日数によっては、ボーナスや評価に影響することもあるようです。

このコラムでは、キャリアアドバイザーの板垣さんのアドバイスを交えながら、欠勤の意味や休業や休職などとの違いをまとめています。また、欠勤控除や仕事を休むときの注意点もご紹介しているので、参考にしてみてください。

欠勤とは?

欠勤とは、本来休日として設定されていない所定労働日にもかかわらず、従業員側の都合で仕事を休むことを意味します。よくある欠勤の理由としては、体調不良や通院、不慮のアクシデントなどが挙げられるでしょう。

やむを得ない理由で休暇が必要になる場合もありますが、前提として欠勤は労働契約違反に該当します。労働契約は「従業員が労働を提供し、その対価として給与を支払う」という形で成り立っており、欠勤という行為が「労働を提供していない」とみなされるためです。

ただし、当日欠勤や早退は誰にでも起こりうることなので、労働契約違反していたとしても理由によっては認められる場合もあるでしょう。欠勤が認められやすい理由やリスクは「仕事をズル休みしたいと思う理由は?伴うリスクや悩みの解消方法を知ろう」のコラムで解説してるので、参考にしてみてください。

欠勤すると基本給から差し引かれる

欠勤すると、基本給から差し引かれるのが基本です。これは「欠勤控除」に該当し、月給制の場合、固定給から欠勤したぶんの給与が控除されるでしょう。

欠勤控除は「ノーワークノーペイの原則」とも呼ばれ、「民法六百二十四条」で「労働者はその約した労働が終わった後でなければ、報酬を請求することができない」と定められているため、従業員は労働提供後でなければ給与を請求できません。

参照元
e-Gov法令検索
民法

欠勤を残業や休日出勤で相殺することは可能?

欠勤したぶん、残業や休日出勤で相殺できるかどうかは企業によって異なりますが、残業や休日出勤によって欠勤を相殺するのは、認められない場合のほうが多いでしょう。

理由としては、残業や休日出勤をした場合には企業は労働基準法の定めに従い、割増賃金を支払う必要があるためです。経費を削減したいと考える企業側にとっては、欠勤分の給与が増加してしまうことから、あまり好ましくない状況といえるでしょう。会社によっては、欠勤時の振り替え規定などが設けられている場合もあるので確認してみてください。

参照元
e-Gov法令検索
労働基準法

欠勤するとクビの理由になる?

欠勤がクビの理由になるかどうかは、その頻度と理由によります。病気欠勤といったやむを得ない理由の場合、数回では問題ありませんが回数が重なると解雇になる可能性もあるでしょう。病気欠勤とは病気や体調不良などを理由に出勤できない状況のことです。

また、無断欠勤を繰り返したり、旅行などの私的な用事による長期欠勤が多かったりするとクビになる場合も考えられるでしょう。正当な理由のない欠勤は、労働契約違反として会社側から契約解除の理由となるためです。

アルバイトでも欠勤したらクビになる?

正社員かアルバイトかどうかに限らず、欠勤するときの処置は同じである場合が多いようです。欠勤時の規定については、会社の就業規則などに記載されているので、一度確認してみるのがおすすめ。ただし、仕事をするうえで急に欠勤する人がいると、周囲に迷惑が掛かってしまうためなるべく避けたほうが良いでしょう。

欠勤と休業・休職・有給休暇・公休それぞれの違い

仕事を休む意味を持つ言葉には、「休業」「休職」「有給休暇」「公休」が挙げられるでしょう。以下で、それぞれの言葉と欠勤の意味の違いを解説するので、チェックしてみてください。

欠勤と休業の違い

欠勤は従業員の都合で仕事を休むことに対して、休業は企業や事業所側の都合で業務を一時的に停止することを指します。たとえば、製造ラインのメンテナンスや経営不振による一時閉鎖などがこれに該当するでしょう。

そのため、休業中の従業員は出勤の意思にかかわらず、働くことはできません。また、休業時は休業手当が支給される場合もありますが、欠勤時には通常賃金が支払われないという違いもあります。

欠勤と休職の違い

欠勤と休職の違いは、期間の有無といえます。休職とは、従業員が一定期間職務を離れる休暇で、健康問題や家庭の事情、育児休業などが含まれるでしょう。ただし、休職が認められる理由は、企業によって異なるので注意が必要です。

休職中の従業員は雇用関係を維持しながらも職務を一時的に離れているが、条件を満たせば手当を受け取れる場合があるでしょう。また、休職は計画的に申請される場合が多く、会社の許可を事前に得ているという部分が欠勤とは異なります。

なかには、人間関係や業務とのミスマッチが原因で仕事が辛いと感じて、欠勤が続くのを避けるために休職を検討する場合もあるでしょう。「休職後の転職は不利になるって本当?おすすめのタイミングとその理由も紹介」のコラムで休職後の転職で考えられるリスクや成功させるポイントをまとめているので、参考にしてみてください。

欠勤と有給休暇の違い

欠勤と有給休暇の違いは、賃金の発生するかどうかです。有給休暇とは、従業員が法律に基づいて取得できる有給の休暇。一定の勤務期間を満たした労働者は、毎年一定日数の有給休暇を取得する権利があります。有給休暇中は通常の給与が支払われます。ただし、多くの企業では事前の申請と承認が必要なため、就業規則で取得方法を確認しておきましょう。

欠勤したあとに有給休暇を取得できる?

欠勤を有給休暇に振り替えられるかどうかは、会社によって異なります。法的に問題があるものではありませんが、基本的に有給休暇は事前に申請を行うことによって取得するもの。そのため、突発的な欠勤の振り替えには適用できない企業もあるようです。自身の働いている会社で振り替えが行えるかどうか、一度確認してみましょう。

欠勤と公休の違い

公休とは、企業が就業規則に基づいて定めた定期的な休暇日です。たとえば、土日や祝日が休みの企業ではれば、土日が公休となるでしょう。公休は労働契約の一部としてあらかじめ決められており、従業員はその日に休む権利があるのが特徴です。

また、やむを得ず公休中に出勤した場合、公休は労働義務のない日なので割増賃金が発生します。また、振替休日で対応する企業もあるでしょう。ただし、不必要な休日出勤を要求された場合は、違法に当たる可能性があるため人事部や専門部署に相談することをおすすめします。

裁量労働制の場合には欠勤はどのような扱いになる?

基本的に、裁量労働制を導入している企業で欠勤した場合、その日は実際に労働していないため、みなし労働時間は適用されません。そのため、その日の賃金は減額されることがあります。

裁量労働制とは、従業員が業務の遂行方法や時間配分を自己裁量で決定できる労働形態です。みなし労働時間を基に労働時間を計算するため、実労働時間に関係なく一定の労働時間が認められます。ただし、裁量労働制を導入している企業における欠勤時の賃金の取り扱いは、企業によって異なるため、就業規則などを確認してみましょう。

欠勤控除とは?

欠勤控除とは、従業員が欠勤した際にその日の賃金を基本給から差し引くことです。コラム内の「欠勤とは?」の項でも解説したとおり、労働における給与はノーワークノーペイの原則が適用されます。そのため、基本的に欠勤控除は違法ではありません。

ただし、状況によっては、違法性のある控除が行われることもあるので注意しましょう。たとえば、一度の欠勤により休んだ当日の賃金を控除するだけでなく、ペナルティなどの名目でさらに賃金を減らそうとした場合などです。このような減給制度が就業規則によって定められていない場合には、労働基準法違反となります。

また、所定労働日の一日の欠勤に限らず、遅刻や早退を行った際にも、時給を基に労働していない時間は賃金が発生しません。そのような場合でも欠勤控除が適用されます。

欠勤控除の計算方法

欠勤控除は、労働していない時間の賃金を基本給から差し引く形で計算されます。たとえば、月間10日の休みがあり、月給が20万円であると仮定しましょう。その場合、以下のように計算されます。

  • ・月間労働日数:30日-10日=20日
  • ・1日当たり賃金:20万円/20日=1万円

よって、1日欠勤した場合には1万円が基本給から差し引かれるため、欠勤控除は1万円です。また、半日の欠勤を行った場合には、1万円の半分である5,000円が欠勤控除となります。

欠勤するときの3つの注意点

やむを得ない事情があり、欠勤しなければならないという場合もあるでしょう。しかし、欠勤する場合、社会人としての常識を守らなければ、クビになってしまうことも考えられるため注意しましょう。以下で、欠勤する場合の注意点について具体的に解説するので、参考にしてみてください。

欠勤するときの注意点

  • 無断欠勤しない
  • 前日までに欠勤届を提出する
  • 欠勤理由は正直に伝える

1.無断欠勤しない

無断欠勤しないのは、社会人としてのマナーです。無断欠勤はほかの従業員に迷惑がかかるだけでなく、社内での評価を大きく損ねてしまう原因になりかねません。

無断欠勤を繰り返すとクビになるリスクだけでなく、状況によっては損害賠償を請求される場合もあるので注意しましょう。休む理由はないが仕事に行けないときの対処法は、「仕事に行けない理由が分からない…避けるべき行動や続くときの対処法を解説」のコラムで解説しているのでチェックしてみてください。

2.前日までに欠勤届を提出する

欠勤する日が分かっていたら、できるだけ早く会社に欠勤届を提出しましょう。当日に休む必要が判明するとき以外は、遅くても前日までには提出するのが望ましいです。前もって欠勤することが分かっていれば、会社も仕事の割り振りを行いやすくなります。また、自分が担当している仕事のなかで早急に対応する必要がある場合には、事前に同僚や上司に相談して引継ぎを行うようにしましょう。

3.欠勤理由は正直に伝える

欠勤するときは、正直かつ明確な理由を伝えましょう。明確な理由がない欠勤は、「サボりなのでは」と疑われる可能性があります。有給休暇の使用目的は従業員の自由なので「私用」で問題ありませんが、欠勤する場合には正当な理由がないと認められない可能性があるので注意しましょう。

欠勤の連絡はメールより電話のほうが良い

欠勤するときの連絡方法は、メールではなく電話で行うことが望ましいです。電話であれば、欠勤する理由を確実に伝えられるでしょう。

メールの場合、送っても始業前の準備などで忙しく対応が遅れて「遅刻なのでは」と疑われる可能性もあります。ただし、欠勤時の連絡方法は会社によって異なる場合があるので、勤務先のルールに準ずる形で連絡を行いましょう。

欠勤することで起こりうるデメリット

一度や二度のやむを得ない事情による欠勤は問題ありませんが、欠勤が繰り返されたり、無断欠勤をしてしまったりすると、さまざまなデメリットが生じます。以下で、欠勤することで起こりうるデメリットを解説するので、チェックしてみてください。

欠勤日数が多いとボーナスや評価に影響する

欠勤日数が多くなれば、会社のボーナスや評価に影響する可能性があるでしょう。毎日しっかりと働いている従業員がいるにもかかわらず、欠勤が多い社員に対して同じような待遇をすることは、社内のモチベーションに影響が出てしまうためです。

欠勤によりボーナスがどのくらい減額されるかや、評価がどのくらい落ちるかどうかは会社によって異なるため一概にはいえません。欠勤による具体的な措置は、就業規則に記載されていることもあるので確認してみましょう。

無断欠勤はクビの理由となる可能性がある

無断欠勤を繰り返し行ったり、注意されても改善がされなかったりする場合は、従業員をクビにする充分な理由となります。従業員には労働の義務があり、それに違反していると捉えられるでしょう。基本的に、一度や二度の無断欠勤によってクビを言い渡されることはほとんどありません。まずは、会社からの厳重注意や指導などの処置が行われます。

ただし、そのあとも無断欠勤を行うようであれば、「改善の見込み無し」としてクビの処置となってしまうでしょう。その場合の退職は「諭旨解雇」や「懲戒解雇」となることもあります。「仕事をクビになったらどうする?解雇される理由や不当解雇の対処法を解説」のコラムで解雇の種類と意味を解説しているので、チェックしてみてください。

ハタラクティブ プラス在籍アドバイザーからのアドバイス

板垣拓実

板垣拓実

欠勤が評価やキャリアに与える影響は、その理由や頻度によります。有給休暇など事前に取得する休暇や、正当な理由での欠勤は理解されやすいでしょう。ただし、頻繁に欠勤したり、理由なく欠勤したりすると、信頼性や就業意欲に疑問を持たれ、評価低下や昇進の機会減少につながる可能性もあるため注意が必要です。

欠勤が避けられない場合はやむを得ませんが、可能な限り事前に伝えましょう。また、自己管理や健康維持に努め、無理なく働ける環境を整えることも大切です。

欠勤しづらく「仕事が辛い」と感じるときは転職を検討しよう

休みを取りたい場合には、企業によって定められた休日や有休休暇を取得するなど、手続きをしっかりと行いましょう。ただし、なかには休みが取りづらい社風の会社や、職場環境が悪く有給休暇が取りづらい会社に勤めている方もいるかもしれません。休みが取れず働き方が合わないと感じたら、転職するのも一つの手です。

「自分に合った働き方がしたい」「社風が良い企業の探し方が分からない」という方は、就職・転職エージェントのハタラクティブへご相談ください。ハタラクティブは、20代を中心にした転職・就職支援に特化しています。

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また、応募書類の添削や面接対策も行うので、働きながら転職活動をしたい方もスムーズに進められるでしょう。サービスはすべて無料となっているので、お気軽にご相談ください。

後藤祐介

監修者:後藤祐介

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。
ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

資格 : 国家資格キャリアコンサルタント国家資格中小企業診断士
メディア掲載実績 : 「働く」をmustではなくwantに。建設業界の担い手を育て、未来を共創するパートナー対談定時制高校で就活講演 高卒者の職場定着率向上へ【イベント開催レポート】ワークリア障がい者雇用セミナーSNS : LinkedIn®YouTube