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失業保険を自己都合退職後にもらうには?給付制限期間や計算方法を解説!
この記事のまとめ
- 失業保険を自己都合退職ですぐもらえるのは、労働条件の問題や正当な理由がある場合
- 失業保険を自己都合退職で受給するときは、2ヶ月の給付制限期間がある
- 退職後3ヶ月以内に再就職した場合、失業保険のかわりに再就職手当がもらえる
- 失業保険を自己都合退職で受給する場合、被保険者期間や前職の給与によって額が異なる
- 失業保険を自己都合退職で受け取るなら、なるべく早く転職活動をはじめよう
「自己都合で退職したけど失業保険はもらえる?」「すぐもらうのは可能?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。失業保険の制度は馴染みがなく、難しく感じてしまいますよね。
自己都合退職の場合も失業保険は受給可能です。ただし、受給には条件があるほか、自己都合退職の場合は受給までにタイムラグが生じることも。手続きをする前に、制度や受給時のポイントについてしっかり理解しておくことが重要です。
このコラムでは、キャリアアドバイザーの八木さんのアドバイスを交えながら、失業保険の制度について分かりやすく解説します。また、支給額の計算方法や、ハローワークでの手続きの流れもご紹介。
離職後の不安を解消し、求職活動を前向きに行うためにも、失業保険についてしっかり確認しましょう。
この記事にコメントしているアドバイザー
失業保険は自己都合退職の場合もすぐもらえる?
自己都合退職をした場合、一般的に2ヶ月の給付制限期間があるため、失業保険を退職後すぐにもらうのは不可能です。ただし、退職理由によっては、自己都合退職の場合もすぐに失業保険をもらえる可能性があります。
失業保険をすぐもらえる場合
ハローワークインターネットサービスの「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」には、自己都合退職後に失業保険をすぐもらえる特定受給資格者と特定理由離職者の範囲について記載されています。
以下で失業保険をすぐもらえる場合について具体的に解説するので、当てはまる項目がないか確認してみてくださいね。
労働条件に相違がある場合
「求人票に記載されていた金額より実際の賃金が低い」「事前に聞いていた仕事内容と違う」など、提示されていた労働条件が実態と著しく異なっていた場合は、特定受給資格者として失業保険をすぐもらえます。就職当時の労働契約書を見直してみて、実態と違っていた場合はハローワークに相談してみると良いでしょう。
労働者に落ち度がない離職の場合は失業保険をすぐもらえる
労働条件の相違があった場合以外にも、離職理由に労働者の落ち度がなければ失業保険をすぐもらえます。たとえば、倒産によって仕事を失ったときは特定受給資格者、契約社員で契約更新が認められなかった場合は特定理由離職者として、それぞれ失業保険をすぐに受給することが可能です。自分がどの資格者になるかわからない方は、このコラムの「失業保険受給者の区分」で紹介しているので、参考にしてみてください。
賃金未払いやハラスメントなどの問題がある場合
賃金未払いや長時間労働といった問題があって離職したのであれば、自己都合退職後すぐに失業保険をもらえます。セクハラやパワハラに対して会社側が適切な措置を講じなかったり、産休や育休に伴う制度の利用を不当に制限したりといった場合も対象です。
不当な扱いを受けて離職を余儀なくされたときは、特定受給資格者として、失業保険を制限期間なしで受け取れますよ。
病気や引っ越しなど正当な離職理由がある場合
自己都合での退職であっても、正当な離職理由がある場合はすぐに失業保険が受給可能です。具体的には、予期せぬ怪我や病気に見舞われたり、ライフスタイルの変化で仕事ができなくなったりといった理由が該当します。
また、転勤や再就職に伴う別居を回避するための離職や、事業所の移転によって通勤が難しくなったことによる離職の場合も認められるようです。
企業側に問題がある場合や、「正当である」と認められている理由によって退職した場合は、自己都合退職であっても失業保険をすぐにもらえます。詳しい離職区分についてはコラムの後半で解説しているので、そちらもあわせてご覧くださいね。
参照元
ハローワークインターネットサービス
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失業保険の受給条件
失業保険は自己都合退職の場合も受け取れますが、2つの条件を満たさなければいけません。ここでは、ハローワークインターネットサービスの「受給要件」を参考に、失業保険をもらうための受給条件について解説します。
就業意欲はあるが就職できない「失業の状態」にあること
厚生労働省の「雇用保険制度」によると、失業保険とは「労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために」給付されるものです。そのため、失業保険を受給するには、就業意欲があるにも関わらず就職できない「失業の状態」であることが条件となります。
就業意欲を証明し、失業保険の給付を受けるには、定期的な求職活動の実績が必要です。求職活動の回数や受給までの流れはこのコラムの後半で解説しているので、ぜひ確認してみてくださいね。
離職までの2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あること
失業保険を受け取るには、離職までの2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが条件とされています。なぜなら、失業保険とは、雇用保険の加入者を対象とした制度のためです。
新卒で入社後1年以内だったり、正社員期間が短かったりした場合はこの条件を満たしていない可能性があるため、離職前に被保険者期間をしっかり確認しておくと良いでしょう。
ただし、特定受給資格者か特定理由離職者の場合は、離職日までの1年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば受給可能です。
失業保険をもらえない場合もある
病気や怪我で休養の必要があったり、ライフスタイルの変化で家事に専念したりと、すぐに就職できない場合は失業保険を受給できません。先述のとおり、失業保険の受給にはいつでも就職できる能力があるにも関わらず就職できない「失業の状態」であることが条件だからです。誰でも失業保険をもらえるわけではないため、制度の利用を考えている方は、自分が受給できるかを入念に確認しておくと安心でしょう。
参照元
ハローワークインターネットサービス
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厚生労働省
雇用
失業保険を自己都合退職で受給するときのポイント
失業保険を自己都合退職で受給するときのポイント
- 1.2ヶ月の給付制限期間がある
- 2.職業訓練を受ければ失業保険をすぐにもらえる
- 3.受給後は雇用保険の加入期間がリセットされる
- 4.3ヶ月以内に就職すれば再就職手当をもらえる
失業保険を自己都合退職後に受給するときは、給付制限期間や雇用保険のリセットといったポイントを押さえておく必要があります。制度を正しく活用するためにも、ぜひ参考にしてみてくださいね。
1.2ヶ月の給付制限期間がある
先述したとおり、正当な理由と認められない自己都合退職の場合は、原則2ヶ月の給付制限期間があります。離職後2ヶ月間ほどは収入のない期間が生じてしまうため、自己都合退職を考えている方は慎重に判断する必要があるでしょう。「××万円貯金したら辞める」といった目標を設定するのもおすすめです。
厚生労働省の「基本手当の給付制限について」によると、給付制限期間が設けられているのは、離職者の給付金への依存や再就職への意欲減退を防ぐことが目的。制度に頼りきりにならず、再就職や生活を見据えて活用するようにしましょう。
離職回数によっては給付制限期間が3ヶ月になる
厚生労働省の「「給付制限期間」が2か月に短縮されます」によると、失業保険の給付制限期間は原則2ヶ月ですが、5年間で3回目の離職の場合は3ヶ月となります。自己都合による短期離職を繰り返すことで制限期間が延長される可能性があるため、離職回数や職歴を確認しておくのがおすすめです。2.職業訓練を受ければ失業保険をすぐにもらえる
ハローワークインターネットサービスによると、ハローワークの職業相談で職業訓練の受講を指示された場合は、自己都合退職であっても給付制限期間が免除となり、すぐに失業保険を受け取れます。離職後すぐに受講を開始することで、給付制限期間に関わらず失業保険をもらえますよ。また、訓練期間中に失業保険の給付が終了しても、訓練終了までは引き続き受給することができるのも大きな魅力の一つ。
さらに、職業訓練はテキスト代以外の受講料が無料なだけでなく、就職に必要な専門技術やスキルを習得可能です。介護やものづくりといった豊富なコースから選べるため、手に職をつけたいという方は厚生労働省の「ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練)」を確認してみてください。
「ニートは職業訓練を受けるべき?メリットやおすすめのコースを紹介」のコラムでは、訓練の種類やコースを解説しています。
3.受給後は雇用保険の加入期間がリセットされる
一度失業保険を受給すると雇用保険の加入期間がリセットされるため、再就職後は12ヶ月以上経ってからでないと2回目の失業保険が受け取れません。一度失業保険を受け取って再就職したあとは、失業保険を受け取れない期間が生じることを把握しておきましょう。
ただし、被保険者期間は通算12ヶ月あれば良いことになっています。同じ会社で連続して加入する必要はありません。
2.3ヶ月以内に就職すれば再就職手当をもらえる
自己都合退職で失業保険をもらおうとしている方のなかには、「給付制限期間中に就職したらお金はもらえない?」と不安な方もいるでしょう。しかし、3ヶ月以内に就職した場合、失業保険が受給できなくなるかわりに再就職手当をもらえます。
ハローワークインターネットサービスの「再就職手当のご案内」によると、再就職手当は、失業手当の支給日数が3分の2以上残っていれば支給残日数の70%、3分の1以上残っていれば60%の額が受給可能です。
つまり、早く再就職すればするほど給付率が高くなるということ。「失業保険を満額受給したい」と再就職を先延ばしにせず、早期の再就職を目指すのがおすすめですよ。
参照元
ハローワークインターネットサービス
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厚生労働省
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自己都合退職で失業保険をもらうときの計算方法
自己都合退職で失業保険をもらう場合、前職の給与や年齢、被保険者だった期間によってもらえる金額が変動します。そのため、あなた自身がいくらもらえるのかを、事前に把握しておくと良いでしょう。
ここでは、失業保険をもらう際の計算方法について解説します。自分で計算できると、再就職までの見通しが立てやすくなりますよ。
1.基本手当日額を把握する
失業保険の支給額を計算するには、前職での1日あたりの給与である「賃金日額」から、1日あたりの給付額である「基本手当日額」を求める必要があります。それぞれの算出方法について、詳しく確認していきましょう。
賃金日額
賃金日額は、以下の計算式で求められます。
- 賃金日額=離職前の6ヶ月に支払われた給与の合計÷180(日)
「離職前の6ヶ月に支払われた給与の合計」には、ボーナスは含まれません。
また、賃金日額には下限額と上限額が設定されています。下限額は2,657円で統一されていますが、上限額は年齢によって変動するので、以下の表で確認しておきましょう。
離職時の年齢 | 賃金日額の上限額(円) |
---|---|
29歳以下 | 13,890 |
30~44歳 | 15,430 |
45~59歳 | 16,980 |
60~64歳 | 16,210 |
引用:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和5年8 月1 日から~」
計算結果が下限以下なら下限額を、上限以上なら上限額を賃金日額として計算を進めてください。
基本手当日額
基本手当日額は、賃金日額に給付率を掛けて計算します。
- 基本手当日額=賃金日額×給付率
給付率は、離職時の年齢や賃金日額によって変動するので、以下の表を参考にしてみてください。
賃金日額 | 29歳 | 30~44歳 | 45~59歳 | 60~64歳 |
---|---|---|---|---|
2,746円~ 5,110円未満 | 80% | 80% | 80% | 80% |
5,110円~ 12,580円以下 | 80%~50% | 80%~50% | 80%~50% | 80%~45% |
12,580円~ 上限 | 50% | 50% | 50% | 45% |
上限額超 | 6,945円(上限額) | 7,715円(上限額) | 8,490円(上限額) | 7,294円(上限額) |
引用:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和5年8 月1 日から~」
基本手当日額にも下限額と上限額が設定されています。下限額は2,196円で、上限額は年代によって異なるため注意が必要です。
2.給付日数を掛けて支給額を計算する
基本手当日額が求められたら、給付日数を掛けることで総支給額が導き出されます。給付日数は退職理由や雇用保険の被保険者期間によって異なるため、しっかり把握しておきましょう。
自己都合退職
自己都合退職で失業保険をもらう場合、給付日数は以下のとおりです。
雇用保険の被保険者期間 | 1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|
給付日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
引用:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
会社都合退職
会社都合退職で失業保険をもらう場合、自己都合退職と比較して給付日数が多い傾向にあります。
1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
引用:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
自己都合退職であっても、契約満了後に更新希望の合意が得られず離職した場合は、会社都合退職と同じ給付日数が適用されるようです。給付日数について疑問があるときは、最寄りのハローワークで相談してみましょう。
参照元
厚生労働省
令和5年8月1日からの基本手当日額等の適用について
ハローワークインターネットサービス
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自己都合退職で失業保険をもらうときの流れ
自己都合退職で失業保険をもらうときは、以前の職場から離職票を受け取ったあと、ハローワークでいくつかの手続きを行う必要があります。具体的には、以下の手順です。
- 1.離職票を受け取る
- 2.ハローワークで受給手続きをする
- 3.雇用保険受給者初回説明会に参加する
- 4.失業認定を受ける
それぞれの詳しい流れについて、以下で確認していきましょう。
1.離職票を受け取る
失業保険受給の手続きには、「離職票」と呼ばれる書類が必要です。離職票は2枚あり、それぞれに被保険者番号や離職前の給与額といった大切な情報が記載されています。
離職票は、退職してから2週間ほどで届くことが多いようです。2週間以上待っても郵送されてこない場合は、早めに会社に確認するようにしましょう。離職票がないと失業保険の手続きが行えないため、受給開始日が遅れてしまいかねません。心配な方は、退職の相談や手続きを進める際に、離職票が必要である旨を伝えておくと安心です。
また、離職票に記載されている退職理由は、離職区分の判断に使用されます。失業保険の受給額に関わる項目のため、認識の相違がないか事前に必ず確認しておきましょう。
- 離職票の記入例
- 雇用保険被保険者離職票-1
- 雇用保険被保険者離職票-2
参照元
ハローワークインターネットサービス
雇用保険の具体的な手続き
2.ハローワークで受給手続きをする
離職票が手元に届いたら、居住地を管轄しているハローワークに向かいましょう。ハローワークのサービスを利用できる求職申込みを行うことで、失業保険の受給手続きを行えます。手続きに必要な持ち物は以下のとおりです。
- ・雇用保険被保険者離職票(-1、2)
- ・個人番号確認書類
- ・身元(実在)確認書類
- ・縦3cm×横2.4cmの証明写真(2枚)
- ・本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
個人番号は通知カードや個人番号が載っている住民票、身元確認は運転免許証や顔社員つきの資格証明書などで確認します。マイナンバーカードを持参すれば、個人番号確認と身元確認が一度に済ませられるほか、証明写真の提出も省略できるため便利ですよ。
ハローワークに初めて行く際は、「ハローワークの利用方法とは?初めての方へ使い方を解説!」のコラムも参考にしてくださいね。
3.雇用保険受給者初回説明会に参加する
ハローワークで受給資格が決定されると、「雇用保険受給者初回説明会」の日時が伝えられ、しおりを渡されます。失業保険を受け取るために、必ず指定の日時の会に出席するようにしましょう。
説明会では、失業保険の受給についての説明が行われ、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が渡されます。また、失業認定日が知らされるなど、失業保険受給のために必要な重要事項が伝えられる場です。
4.失業認定を受ける
失業保険を受給するには、4週間に一度「失業認定」を受け、失業状態であることを証明しなくてはいけません。初回説明会で渡された失業認定申告書に求職活動の実績を記載し、雇用保険受給資格者証と一緒に提出しましょう。
失業認定を受けるには、期間中に原則2回以上の求職活動を行う必要があります。ハローワークで職業相談をしたり、セミナーを受講したりして、就職活動を積極的に行ってみてくださいね。
ハローワークインターネットサービスの「雇用保険の具体的な手続き」では、求職活動として認められるものがまとめられています。認められていない求職活動を行っても、求職活動にはカウントされないため、注意が必要です。
7日間の待期期間は退職理由に関わらず存在する
ハローワークで求職申込みを行ったあと、初回説明会までに7日間の待期期間が発生します。この期間は、自己都合退職か会社都合退職かに関わらず存在し、失業保険を受け取ることはできません。参照元
ハローワークインターネットサービス
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失業保険受給者の区分
失業保険の受給者は、離職理由によって3つの区分に分けられます。離職区分によって給付期間が異なったり給付制限期間が生じたりするため、自分が該当している離職区分について把握しておきましょう。
一般離職者
一般退職者とは、転職や一方的な退職のように自らの意思で離職している人のこと。一般的に「自己都合退職者」とも呼ばれます。
失業保険とは、「働きたくても就職先が見つからない」という求職者を支援するための制度です。自己都合退職者も受給できるものの、2ヶ月の給付制限期間があるほか、給付日数も少なめの傾向にあります。
特定理由離職者
特定理由離職者とは、正当な理由があって自己都合退職した人のことです。怪我や病気、家族の死亡、結婚に伴う住所変更といった、やむを得ない事情や家庭の都合による離職が該当となります。また、有期契約で働いていて、契約更新を望んだにも関わらず合意が得られず退職した場合も特定理由離職者です。
特定理由離職者の範囲は幅広く、「一般離職者だと思っていたら特定理由離職者だった」という場合も。ハローワークインターネットサービスの「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」に詳しい範囲が示されているので、確認してみてくださいね。
特定受給資格者
特定受給資格者とは、倒産やリストラといった会社都合により離職を余儀なくされた人のこと。一般的に「会社都合退職者」と呼ばれます。また、賃金未払いや80時間以上の時間外労働といった労働環境の問題により離職した場合も含まれるようです。
参照元
ハローワークインターネットサービス
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診断書や労働契約書といった資料が必要
特定理由離職者や特定受給資格者として失業保険を受給するには、離職理由を証明するための資料が必要です。たとえば、時間外労働が証明できるタイムカードや給与明細書、怪我や病気の診断書などが挙げられます。厚生労働省の「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」では、離職理由ごとに必要な資料の具体例が確認可能です。手続きの直前に慌てないように、あなたの離職理由に合わせて書類を用意しておきましょう。
参照元
厚生労働省
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自己都合で退職後はなるべく早く転職活動を行おう
自己都合退職の場合も、再就職までの不安を取り除いたり安定した生活を送ったりするために失業保険を受け取れます。ただし、失業保険はあくまで再就職が決まるまでの救済措置です。満額受給を目指すより、就職活動を積極的に行ったほうが良いこともあるでしょう。
空白期間は短いほうが不利になりにくい
「失業保険を受け取れるから大丈夫」と就職活動を最低限にしていると、空白期間が延びてしまって就職に不利になる恐れも。企業側は空白期間が長い求職者に対して、「なぜすぐ働かなかったのか」「就業意欲はあるのか」といった疑問や不安を抱く傾向にあります。
そのため、空白期間が短いうちのほうが、採用担当者の好印象や高評価につながりやすいようです。また、先述のとおり、早期に再就職すれば「再就職手当」がもらえます。なるべく有利な状態で就職活動を進めるためにも、失業保険の給付よりも就職活動を優先させるのがおすすめです。
ハタラクティブ プラス在籍アドバイザーからのアドバイス
八木寛斗
自己都合退職で失業保険を受給する場合、退職から最初の支給日までに3ヶ月程度のタイムラグが生じてしまいます。この期間が経歴上の空白期間と見なされるため、企業によっては書類選考での評価に影響を及ぼすこともあるでしょう。
ブランクが企業に与える印象は、「空白期間が面接官に与える印象は?答え方のポイントや履歴書の記載例を紹介」のコラムでも詳しく解説しています。
「失業保険の給付を待っていて空白期間が空いてしまった」という方は、まずはお気軽にハタラクティブにご相談ください。空白期間の説明方法や、魅力的なアピールの仕方をお伝えできますよ。
転職活動に悩んだら就職支援機関の活用がおすすめ
失業保険を自己都合退職で受給しようとしている方のなかには、「転職活動のやり方が分からず不安」という方もいるでしょう。転職活動に関する不安や疑問は、転職支援機関を活用することで解消されることも。
たとえば、ハローワークでは、職業相談や求人紹介を受けることが可能です。失業保険を受給するために定期的に通う必要があるため、積極的に相談することで時間を有効活用できるでしょう。セミナーや合同説明会といったイベントも開催されており、豊富なサービスを受けられます。
「自分にあった仕事が知りたい」「きめ細やかな指導を受けたい」という方は、民間の就職・転職エージェントがおすすめです。マンツーマンでのヒアリングを行い、あなたの適性や希望に合った求人情報を紹介してもらえますよ。
自己都合退職をしたあと、失業保険をもらいながらなるべく早く就職したいという場合は、就職・転職サービスのハタラクティブをご利用ください。ハタラクティブは、一人ひとりに合った就職支援を行っています。
専任のキャリアアドバイザーが丁寧なヒアリングを行い、あなたにぴったりの求人情報を厳選してご紹介。未経験者を積極的に採用している企業も多いため、職歴やスキルに不安のある方も安心して仕事を探せます。
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サービスはすべて無料のため、ぜひお気軽にご相談くださいね。
自己都合退職で失業保険をもらうときのQ&A
自己都合退職で失業保険をもらおうとしている方のなかには、ルールや条件が難しく悩んでしまうという方もいるでしょう。ここでは、よくある疑問をQ&A方式で解決します。ぜひ確認してみてくださいね。
失業保険の受給期間が長いと再就職に不利になる?
失業保険を長く受給しているからといって、再就職が不利になることはありません。ただし、受給に伴って働いていない空白期間が長引いてしまうことが、就職活動に影響を及ぼす可能性はあります。
なぜなら、仕事に就いていない期間が長いと、企業によっては「就職したくないのではないか」と評価されてしまうことがあるためです。就職活動を成功させる確率を上げるためにも、失業保険の受給中も積極的に就職活動を行うようにしましょう。
病気になって退職した場合も、自己都合として扱われますか?
病気になって退職した場合は、正当な理由のある自己都合退職に当たるため、基本的には特定理由離職者として扱われます。特定理由離職者は2ヶ月の給付制限期間がないため、一般離職者よりも早く失業保険を受け取ることが可能です。
ただし、病気で働けなくなったことを証明できる診断書の提出が求められます。また、「病気でしばらくは働けない」という場合は、失業保険の受給条件を満たしていないため給付されません。詳しくは、このコラムの「失業保険の受給条件」をご覧ください。
失業保険をもらいながら働きたいのですが…
7日間の待期期間が過ぎれば、失業保険をもらいながらアルバイトをすることが可能です。ただし、「雇用保険に加入しない範囲で働く」「収入額を失業保険受給額の80%に抑える」といった条件を守るようにしましょう。失業保険の停止や減額、先送りといったペナルティを課される恐れがあります。
失業保険をもらうために必要な求職活動の実績とは?
求職活動の実績として有効なのが、「求人への応募」「ハローワークの職業相談やセミナーを受けたこと」「資格試験の受験」などです。求人を閲覧したり、求人サイトに登録したりしただけでは、求職活動として認められません。
「失業保険をもらうより早く就職したい」という方は、就職・転職エージェントのハタラクティブをご利用ください。キャリアアドバイザーによるきめ細やかなサポートが受けられるため、あなたに合った就活方法で早期就職を目指せますよ。
監修者:後藤祐介
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。
ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
資格 : 国家資格キャリアコンサルタント・国家資格中小企業診断士
メディア掲載実績 : 「働く」をmustではなくwantに。建設業界の担い手を育て、未来を共創するパートナー対談・定時制高校で就活講演 高卒者の職場定着率向上へ・【イベント開催レポート】ワークリア障がい者雇用セミナーSNS : LinkedIn®・YouTube